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  1. 神戸市議会 2013-06-19
    開催日:2013-06-19 平成25年都市防災委員会 本文


    取得元: 神戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-24
    本文へ移動 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1   (午前10時0分開会) ◯委員長(川原田弘子) ただいまから,都市防災委員会を開会いたします。  本日は,17日の本会議において本委員会に付託された議案の審査のほか,陳情の審査及び報告の聴取のため,お集まりいただいた次第であります。  最初に,ビデオ撮りの許可についてお諮りいたします。朝日放送さんから,本日の委員会の模様をビデオ撮りしたい旨の申し出がありますので,許可いたしたいと存じますが,御異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) 2 ◯委員長(川原田弘子) 御異議がありませんので,許可することに決定いたしました。  次に,平成26年度国家予算に対する提案・要望につきましては,去る6月10日の常任委員長会議において当局から報告がありました。なお,このうち本委員会所管分については,この後,関係局から報告を聴取いたしますので,内容の説明は省略させていただきます。  次に,本日の協議事項のうち第36号議案については,去る6月4日の市会運営委員会において本委員会に付託すること,及び行財政局関係分については,総務財政委員会において質疑を行い,意見を本委員会に伝え,それを受けて本委員会が意見決定を行うことが確認されております。なお,本件については,昨日開催されました総務財政委員会から原案を承認することに支障のない旨の意見が参っておりますので,御報告申し上げておきます。  次に,本日は消防局の審査の予定はありませんので,所管事項に関して質疑がなければ待機を解除したいと存じますがいかがでしょうか。  (「なし」の声あり) 3 ◯委員長(川原田弘子) 特にないようですので,消防局の待機を解除いたしますから御了承願います。  次に,陳情第142号,陳情第144号,陳情第146号及び陳情第147号については,陳情者から口頭陳述の申し出がありましたので,都市計画総局の審査の冒頭に口頭陳述を聴取したいと存じますが,御異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) 4 ◯委員長(川原田弘子) それでは,さよう決定いたしました。 (危機管理室) 5 ◯委員長(川原田弘子) これより危機管理室関係の審査を行います。  それでは,報告1件について当局の報告を求めます。  見通危機管理監,着席されたままで結構です。 6 ◯見通危機管理監・理事 それでは着席させていただきます。
     それでは,お手元の都市防災委員会資料によりまして,平成26年度国家予算に対する提案・要望のうち,危機管理室関係分につきまして御説明を申し上げます。  まず,資料の目次をごらんください。  危機管理室関係分は,安全・安心なまちづくりの推進のうち,地震防災対策の推進に関する1項目でございます。  1ページをごらんください。  地震防災対策の推進として,受援計画の重要性の周知及び自治体規模に応じた計画モデルの提示を要望しております。  神戸市では,阪神・淡路大震災東日本大震災の教訓を踏まえて,他の自治体等からの応援を迅速かつ効率的に受け入れられるよう,ことし3月に神戸市災害受援計画を実用的なマニュアルとして策定したところでございます。  しかしながら,全国的に見ても大半の自治体が受援計画を策定していない,あるいは策定を予定していない現状となっております。そのため,南海トラフ地震を初めとした大規模災害に備えるため,国において受援計画の重要性を全国の自治体に周知するとともに,計画策定を容易に行えるよう,自治体規模に応じた計画モデルを国が策定して指示するよう要望するものであります。  以上で,平成26年度国家予算に対する提案・要望のうち,危機管理室関係分についての説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 7 ◯委員長(川原田弘子) 御苦労さまでした。  当局の報告は終わりました。  これより質疑を行います。  ただいまの報告事項について御質疑はございませんか。 8 ◯委員(浦上忠文) この文章の中に,受援計画策定に乗り出している自治体は少なくとこうあるんですが,大体どれぐらいの自治体がつくっておられるのかが1点と,それともう1つは神戸市が立派なものをつくったと思うんですが,これを国に持ってって,どうだ見たかと,見ろというようなことを言いはったのか,それだけちょっと。 9 ◯見通危機管理監・理事 まず1点目の他都市の状況でございますが,これにつきましては地方行財政調査会が調べておりまして,24年9月1日現在で受援計画が策定済みでございますのは13市ということで,それで予定なしというのが大体6割というような状況でございます。  それで,現状をもう少し調べてまいりますと,策定済みについては13市でございますが,研究中等策定作業中あるいは予定研究中ということで考えてまいりますと,もう少し数としてはふえてまいっておりますので,神戸市がつくったものをですね,これを今ホームページにもアップしておりますので,それを見ながら参考につくっていただくというようなことで考えております。  それと,国への要望等につきましてでございますけども,それにつきましては,国に限らず多方面に要望・提案をしておりまして,国,それから県,それから政令都市の市長会,それから広域連合,こういったところで要望をしております。  国につきましては,これまでも要望・提案しておるところでございますが,5月24日に総務省の消防庁と自治行政局,それから内閣府に要望・提案をしております。その中で,国においても既に災害対策基本法の一部改正で,円滑に他の者の応援を受けることができるよう配慮するという文言が改正されて入ってございますし,また災害基本計画につきましても,応援計画,受援計画をそれぞれ位置づけるよう努めるものとするといった文言が盛り込まれているところでございます。それに加えて,今後普及に当たっても努力をしていただけるということで聞いておりますので,我々といたしましては引き続き要望していきたいと。特に,やはり指定都市版として今回つくっておりますので,一般の市町にも普及するためにはガイドラインのようなものが必要ではないかなということで,今年度兵庫県のほうでモデル事業として尼崎,それから西宮,それから芦屋,この3つをモデルとしてガイドラインをつくっていただけるような委員会を立ち上げると聞いておりますので,これに神戸市も参画して普及に努めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 10 ◯委員(浦上忠文) 御丁寧な答弁ありがとうございました。  先駆的な神戸としてリードするように頑張っていただきたいと思います。 11 ◯委員長(川原田弘子) 他にございませんか。  (「なし」の声あり) 12 ◯委員長(川原田弘子) 次に,この際,危機管理室の所管事項について御質疑はございませんか。 13 ◯副委員長(森本 真) 先日,新聞に福井の原発が事故が起こった場合の放射能の被害についてということで,福井から神戸もかかるような報道がされておりました。そのことについてというか,福井の原発災害についての対応について危機管理室としてどういうふうに考えているのか,ちょっと御見解をお伺いしたいと思います。 14 ◯見通危機管理監・理事 原発事故につきましてでございますけども,これについては基本的には国のほうで──規制庁のほうで指針を今策定中でございますが,県のほうで先日シミュレーションをして公表されたところでございます。  それで,まず原子力災害対策指針のほうでどういった対策になっておるかということでございますけど,これにつきましては,まず5キロメートル以内についてはPAZという形で言われておりますが,安定ヨウ素剤を国のほうで事前に配布して配るというような形になっております。それでまた,UPZというふうに緊急時防護措置を準備する区域というのも定められまして,この範囲内については自治体のほうで安定ヨウ素剤を準備してですね,それで医師の処方等要りますので,手順を定めて処方しなさいというふうになっています。  それで,この30キロ以上の部分についてはですね,これはまだ国のほうが基準,指針を示してない状況でございまして,よく言われるプルームというですね,風向きによってはその30キロを超えて影響が及ぶというようなことが言われてまして,これは放射線量としての影響でなくてですね,そういう甲状腺にたまるというようなことの防除という形になってまして,国のそういう中で県のほうがこの前調査をされて報告をされたところでございます。  それによりますと,そのプルーム被曝の範囲というのが国のほうはまだ示してないんですけども,一般的には50キロとか言われておりますけども,県の調査でいきますと,神戸市は100キロ離れてますけども一部影響が出るということでございますし,また一番近い北区あたりでは75キロというのもございますので,これについてはですね,まだ広域連合あるいは県のほうでも国の指針を早く出すようにと,対策をするようにということで要望しておりますけども,我々のほうもこれについては注視してしかるべき対応・対策をとっていきたいというふうに考えておるところでございます。 15 ◯副委員長(森本 真) 先ほどの受援計画についてはね,神戸市が先んじてというか,阪神・淡路大震災の教訓を得て先んじて支援と受援の計画を組みました。やっぱり3.11以降,原発の問題というのはすごく敏感になっておりまして,政府自身もですね,一部また動かそうかという話もありますし,大飯原発そのものも,原発動かさなくても十分電力足りると関電も言ってるような状況でですね,本当に福島と同じような被害を受けたら大変なことになりますし,風向きによっていろいろ地域の広がりが違いますけども,県の分で言うても神戸市にも要は放射能は飛んでくるということになっておりますので,いつも言いますけども,国や県のやつが出てからというのではなくて,神戸市としてできる限りの対応策を早急にとっていただきたいと思いますけども,いかがでしょうか。 16 ◯見通危機管理監・理事 神戸市といたしましてはですね,我々としましては基本的には災害対策についてはいつ起こってもおかしくないという気持ちで,できるだけ早くやるということで,今の地域津波についても国のあるいは県のシミュレーションが出てない中でも地域と一緒にやってるというところの方針で臨んでおります。  ただ,この原発の問題につきましては非常に専門的な部分もございますし,また基準が明確でないというようなところもございますので,これについては我々で単独──距離もかなり離れているということもありますので,これは県とかですね,あるいは広域連合と十分に連携を図ってやってまいりたいというふうに考えてまして,実際広域連合に行っても,この問題については──原発の対応については非常に重要事項として常に議論されておりますし,また神戸市の問題だけでなくして,それぞれの自治体だけでなくして,やはり広域避難の対応についても京都府等,福井県等から例えば兵庫県への避難とかですね,そういったことについても検討が行われていますので,総合的に検討してまいりたいというふうに考えております。 17 ◯副委員長(森本 真) 要望でとどめますけども,基本的に福島の第一原発でも,50キロ圏内じゃなくて100キロも超える東京や神奈川で,それこそホットスポットというのができた。それがやっぱり大きな市民,住民の不安になっているというのも確かですので,そういう点では,いつ福井での原発事故が起こるかわからない状況のもとで,市民の皆さんが的確に行動でき,神戸市やその他の自治体が的確に市民を住民を守る立場で計画を早急につくっていただきたいということを要望しておきます。  以上です。 18 ◯委員長(川原田弘子) 他に御質疑はございませんか。  (「なし」の声あり) 19 ◯委員長(川原田弘子) 他に御質疑がなければ,危機管理室関係の審査はこの程度にとどめたいと存じます。  当局,どうも御苦労さまでした。  なお,委員各位におかれては,都市計画総局が入室するまで,この場にてしばらくお待ち願います。 (都市計画総局) 20 ◯委員長(川原田弘子) これより都市計画総局関係の審査を行います。  最初に,口頭陳述の聴取に入りますが,この際,陳述人の皆様全員に申し上げます。陳述の際は最初に住所と氏名をおっしゃっていただき,内容を御要約の上,5分以内に陳述を終えるようよろしくお願いいたします。  それでは,陳情第142号について口頭陳述を聴取いたします。  陳述人の石田さん,どうぞお願いします。  5分以内でお願いします。 21 ◯陳情者 神戸市東灘区御影石町2丁目14-3,石田健一郎と申します。全ての借上住宅入居者が継続して住み続けられる措置を速やかにとることを神戸市に要請することで陳情いたします。  たくさん言いたいことはありますけど時間の制約がございますので,詳しくは陳述書をごらんください。  まず第1に,借上住宅問題の発端は第2次マネジメント計画からです。神戸市が発行した復興記念誌によっても,あるいはすまい審議会での市の幹部の発言からしても,市はそれまで継続入居の方針でした。第2次マネジメント計画の市営住宅7,000戸削減計画そのものが私は大変無謀なものだと思うわけです。災害復興公営住宅としての役割はまだ終わっていませんし,一般の公営住宅への入居希望も不安定雇用の増大や賃金の減少などによってますますふえています。このような市民生活の実態や被災入居者の生活実態を無視をして出されたのが7,000戸もの市営住宅削減計画です。  この問題が起きてから2年9カ月,借上住宅入居者は悩み続けています。考えると夜も寝られない。睡眠薬をもらって飲んでいる。体調を崩して入院している。24戸の入居者で,この問題が起きてから5人も亡くなられた。神戸市から書類が来るたびにどきどきするなど,本来なら戦中戦後を生き抜いて働き続けてきた人生の終末期,貧乏だけれども,やっと穏やかな気分で暮らしていた被災者を非人道的な神戸市の施策が暗い毎日を押しつけているのです。だからこそ,防災担当大臣がこの問題の解決は急がなくてはならないと言われたのです。  3つ目に,今回出された神戸市の基準は,阪神・淡路大震災の最大の教訓であるコミュニティー,きずなを壊してはならないということを無視しているということです。入居者同士はもちろん,地域とのかかわり,お医者さん,商店,自治会など多方面での支え合いがされている現状を無視しているからであります。  解決策は,希望する入居者全員に継続入居をするしかありません。速やかに市長が決断をして,被災入居者に安心して暮らせるそういった状況を一日も早くつくるべきだと思います。議員の皆さん,この点をよく御理解いただいてよろしく御審議をいただきたいと思います。  陳情項目は2項目です。無謀な第2次マネジメント計画,特に7,000戸削減計画は撤回し,借上住宅入居者への転居強制は直ちにやめること。第2に,神戸市長は借上住宅入居者に謝罪すること。  以上です。よろしくお願いいたします。 22 ◯委員長(川原田弘子) 御苦労さまでした。口頭陳述は終わりました。  次に,陳述人の山本さん,発言席へどうぞ。  それでは,5分以内にお願いします。 23 ◯陳情者 おはようございます。私は神戸市東灘区住吉本町2丁目18-2-302,山本和子と申します。  私はこの委員会で昨年10月に口頭陳述をいたしました。市民合意が得られないを口実とせず,借上住宅に継続入居できる方策を求める陳情をいたしました。今回もやはり市民の立場から陳情書を出し,口頭陳述もしようとして2週間前に手続に来ました。係の方にシティコートなど書き方のケアレスミスを指摘されて手書きで直しました。次に,趣旨と書いてくださいと言われました。前回と同じ様式で書いたつもりなのに,今回は述べたいことを書くだけでなく,短い言葉で要約する趣旨が新たに必要になったのかと誤解し,趣旨は行政が何も悪いことをしていない人たちをいじめて病人にすることをやめてくださいというものですと述べました。  この問題が始まった当初から,幾ら考えてもわからないことがありました。なぜ住民の暮らしを守らなければならない行政がその全く逆の立場に立ち,罰でも与えるかのように何の落ち度もない市民を,借上住宅住民を苦しめるのだろうというものでした。そして今は,なぜ追い詰めて病気にまでするのだろう,こんなことがなぜ許されているのだろうという疑問になっています。住宅入居時には,最重要事項であるはずの入居期間が全く説明されず,数年前に突然,実は借上期間は20年になっていましたから,そのときが来たら出ていってくださいと言われるなんて,そんなことあってもいいのでしょうか。  お手元の陳情書に書いていますが,以前からの知り合いにシティコートに住む知人が3人おられました。ことしになって,お一人は体調を崩して福祉施設へ出ていかれました。お一人は,やはり体調を崩されて,生きがいであった介護のボランティア活動をやめられ,今は御自身がデイサービスに通っておられます。あとお一人は,お元気な方で病気などしたことがなかったと言われていましたが,最近大きな病気が見つかり,病院通いで手術されました。神戸市は借上住宅居住者を病気にして追い出すつもりなのでしょうか。こんなやり方はひど過ぎます。犯罪的です。  先週土曜日に借り上げ住宅東灘連絡会第2回総会が開かれました。入居者の方がこもごも心情を述べられました。共通するのは,せっかく何年もかかって,10数年もかかってやっと仲よくなれた住民のきずな。つらいときは泣きながらでも話ができ,どの人がどんな持病を持っているかもわかり,頼りになる若い人がいてくれてようやく成り立っている生活だということです。ばらばらにされたら生きていけない,死ねと言われるのも同然だと言われておりました。こんな声を無視できるのでしょうか。行政が,神戸市が市民をこれほど苦しめていいのでしょうか。50年以上住んでいる私のふるさと神戸です。冷たい市政にしてほしくないのです。どうぞ市民の誇れる血の通った神戸市によみがえらせてください。  議員の皆様も,どうぞ希望者全員が継続入居できるよう市の方針を転換させるためにお力をおかしください。神戸市は市民の命を削るような苦しみを取り除き,希望者全員が借上住宅に継続入居できるよう早急な方策を立ててください。  以上です。よろしくお願いします。 24 ◯委員長(川原田弘子) 御苦労さまでした。口頭陳述は終わりました。  次に,陳述人の安田さん,発言席へどうぞ。  それでは,5分以内にお願いいたします。 25 ◯陳情者 私は神戸市兵庫区荒田町3丁目69-8パールハイツ荒田に住む安田秋成と申します。  阪神・淡路大震災の当時は災害救助法以外は支援法は全くなく,被災者の生活再建は極めて困難でした。住宅の再建も銀行が冷淡で自力再建を諦めた人も大勢おりました。やっとのことで,抽せんとあっせんで入居したのが借上住宅でした。しかし,ここがついの住みかであると私たちは高齢者たちを中心にしながら努力を重ねてまいりました。  ところが,平成23年8月,神戸市から突然転居通告が届き,住人は大きな衝撃を受けました。当時88歳の女性は脳梗塞で中央市民病院で手術を受け,リハビリ通院中でした。通告を受けて10日余りで認知症が発生し,10月末には神戸市北区にある人里離れた里山の林の中の特別養護老人ホームに入園しましたが,わずか2カ月後の12月23日に亡くなりました。社会と地域から断絶された孤立の環境が死期を早めたものと思います。当時の89歳の女性Kさんは,転居通告を受けて,私は人様や娘に世話になって生きています,あと3年か4年の寿命と思います,ここで死なせてもらえたら幸せですと言っていましたが,その言葉どおり,ことし3月16日,92歳で亡くなりました。Kさん夫婦は奥さんが72歳で,酸素吸入器を手放せなくなった生活を7年間続けております。転居通告を受けて非常に不安な状態でありましたけれど,ことし5月21日,神鋼病院で亡くなりました。転居通告以後6人が亡くなっております。20世帯中6人の人が亡くなるという状態が出ています。死亡の原因が全て転居通告にあるとは言いませんが,不安,動揺が生じ体調が崩れたのは事実です。6人中,男性は1人,女性が5人,多く亡くなっております。  市長はいまだに転居が原則とかたくななことを言っていますが,私たちのこの2年間の運動や支援者の努力によって,公式文書,公式発言記録等などで市長の原則は全く崩壊してしまいました。年齢,障害,介護などの線引きにより,線外の者は強制退去を進めることにするのならば,入居者の生きる権利をじゅうりんするだけでなく,市長の権力的指示により働く市職員の良心は消去されていくのではないでしょうか。  議会が市民の視点に立って,借上住宅の原則とは何かを明確にしていただきたい。市長の権力的姿勢をただしていただきますようよろしくお願いいたします。 26 ◯委員長(川原田弘子) 御苦労さまでした。口頭陳述は終わりました。  次に,陳情第144号について口頭陳述を聴取いたします。  陳述人の森本さん,発言席へどうぞ。  それでは,5分以内にお願いします。 27 ◯陳情者 こんにちは。神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17旧グッゲンハイム邸というところから参りました森本アリといいます。  この旧グッゲンハイム邸は,6年前より家族購入をし,多目的ホールとして維持・保存・活用をしている,塩屋で,そして日本国内でも,とてもまれな洋館の活用になっている場所になっております。きょう来ているのは,その近くの塩屋の駅前の旧ジョネス邸が保存・解体の危機に瀕してまして,それで来ております。  そこは,90年前に塩屋の境浜という海水浴場があって,山陽電鉄の駅等も臨時で開設されたりしていたにぎやかな場所にあったものが50年前に塩屋の駅前に移築されており,建物もイギリス人のジョネスさんのものから最高裁の裁判官までいきました山田作之助氏のものになり,塩屋の温かい記憶として維持・保存されていたものが今,解体の危機に瀕しております。  陳述書にいろいろ書いているのですが,建物の重要性としては,日本国内でも一番権威のある日本建築学会というものがあるんですけど,日本建築学会からも,このマンション開発業者のあなぶき興産のほうに保存への要望書が提出されており,その次に大きな権威の日本建築家協会というところからも今週中に要望が出されると聞いております。  現状としては,6月末まであなぶき様の厚意により猶予をもらっており,その間に買い取りの計画もしくは保存・活用のビジネスプランなどを立てるようにと言われており,買い取り金額が3億6,000万円です。3億6,000万円という壁はやはり大きく,今市民での買い取りも含め,そして業者での保存・活用も含め,いろいろ一生懸命探しているところですが,期限が迫っており,期限の延期を3カ月あなぶき興産のほうに申し出をしておりまして,それが何とか受け入れられないと解体の危機は免れないのじゃないかと思っております。  市民への大きな活用を示唆するものとして内覧会を今までに2度しており,内覧会には550人,1度目,2回目も先日の土曜日の大雨の日だったんですけど450名が来ており,2回目のほうは隣の旧グッゲンハイム邸とそのお隣の旧後藤邸という神戸市の管理に今なっているものも,神戸市の協力も得て3館の内覧をして市民が歩き回れて,塩屋の今ある建物はとても特異な──生活環境の中に異人館がそのまま──北野の異人館のような観光目的ではなく,皆さんがまだ生活しているという意味では神戸でも一番まれな多く保存されている場所だと思うんですけど,そういう環境を見てもらうことになり,東京からもいろいろ人が来られていたり,関心は高まっていると思います。陳述書のほうには署名が1,000ぐらいとなっていますが,それもどんどんふえており,紙面の署名では2,600,ウエブ署名では1,100ほどとなっております。  この塩屋は異人館だけでなく建物──海と山がとても近い場所にあるので,その海と山の今はざまの海沿いが建物がずっと並んでるんですね。そこに10階建てのマンションが建つというのが今許容すると,そのままその隣も隣もって大きな建物が建っていき,海に壁ができていくと思います。それを私はすごく危惧をしていて,物理的にも心理的にも自然環境が遠のくということが──建物もとても大事なんですが,環境にとってもとても不安なことだと思います。  これからの神戸の未来のことを考えるときも,この建物,そしてこの空間,環境の重要性は今維持しないと,これからかけがえのないものになる,今破壊してしまうと取り返しのつかないことになると思われます。どうか保存・活用の方向に持っていけるようよろしくお願いします。 28 ◯委員長(川原田弘子) 御苦労さまでした。口頭陳述は終わりました。  次に,陳情第146号について口頭陳述を聴取いたします。  陳述人の岩田さん,発言席へどうぞ。 29 ◯陳情者 私は神戸市中央区栄町通3丁目6-7大栄ビル10階の阪神・淡路大震災救援・復興兵庫県民会議の岩田と申します。  私たちは阪神・淡路大震災の発生直後の3月4日に結成をし,それ以来,今日まで公的支援の実現拡充,被災者の生活再建支援等を行ってまいりました。私は借上住宅継続入居に関する懇談,話し合いの場に幹部職員の出席を求める陳情について意見を述べさせていただきます。  借上住宅継続入居問題については当議会の委員会で意見陳述をさせていただき,神戸市当局に何回も懇談,話し合いの場を求めてきましたが,当局の出席者は,今日までいずれも住宅整備課長や主幹の方々の出席だったように記憶しています。  陳情書にも書いておりますが,3月25日に矢田市長が記者発表後の5月の13日に記者発表内容を中心に住宅整備課と懇談をいたしましたが,市長が仰々しく発表された完全予約制,見守り体制,借上住宅オーナーの動向など,肝心な問題が検討中であるということで明らかになりませんでした。議員の皆さん御存じかどうかわかりませんが,発表以後40日を過ぎて,なおそうした問題が明らかにならないままに入居あっせんを行うというようなことは絶対にあってはならないというふうに思います。神戸市が日ごろ唱えておられる公平・公正・平等とこうした考え方からも逸脱するものであり,あっせん内容が明確になるまでは入居者に対する説明やあっせんはストップするのが当たり前ではないでしょうか。極めて不公平だと,このように感じています。  これまでの経過,話し合いの場で,入居者から転居が困難な実態が多く訴えられ,具体的なケースでも当局からの答弁は,親切丁寧,細やかにとかスピーディーとか福祉の協力を得てと語られるだけで入居者に納得が得られるものはなく,神戸市と入居者の認識の乖離が一層明らかになるだけでありました。感情的な対立が一層深まるこうした事態が続いてきたように思います。  これは当局の出席者の対応が悪いのではなく,神戸市の方針が入居者の実態を直接見たり聞いたりした上での方針ではなく,トップ・幹部層の机の上であるべき論から出された方針から生じた問題ではないかと考えています。入居者,支援者との懇談,話し合いの場に部局長など幹部職員が出席され,入居者の実態を直接聞くべきだ,このように考えています。  第一線で入居者と対応されている現場の職員は神戸市の方針に基づいて対応されていますが,入居者の実態をよく知っておられるだけに,その苦悩は大変だろうというふうに思っています。ストレスなどの蓄積で心身症にかかられるのではないかと私たちは心配をしてます。これ以上借上住宅転居問題を第一線の担当者のみの対応に任せるのではなく,責任,権限がある市長以下幹部職員が直接懇談,話し合いの場に出席,対応,説明をすべきだと考えます。  住居にかかわる問題は,それぞれの人間が生きていく上で最も基本的な問題であり,政策や方針を決定されるトップ層──局長,部局長の方が直接入居者との話し合いの場に出席して真摯に入居者の意見を聞き,その上で対応を考えるべきです。ちなみに同様の借上住宅転居問題を抱えておられる西宮市では,市長,副市長,部局長,部長などが出席をされて対応をされています。神戸市も見習うべきです。  最後に,神戸市議会の都市防災委員会として,市長部局へ懇談,話し合いの場に積極的に出席するよう意見具申をお願いをし,私の口頭陳述を終わります。  以上です。 30 ◯委員長(川原田弘子) 御苦労さまでした。口頭陳述は終わりました。  次に,陳情第147号について口頭陳述を聴取いたします。  陳述人の大西さん,発言席へどうぞ。  それでは,5分以内でお願いいたします。
    31 ◯陳情者 神戸市須磨区千歳町2丁目3番8-304号ワコーレ須磨パッソ管理組合理事長,大西真一朗と申します。  陳情について補足します。  今回の建築計画に大きく危うさを感じています。5種高度地区規制を考慮しない設計図で説明され,この規制があることを私たちから指摘しました。そのときに聞いた言葉が,そんなはずはない,神戸市が間違っている,誰がそんなことを言ってるのか,名前は,めがねかと言われ,これが説明会なのかと耳を疑い,余りの強い言い方に恐怖まで感じたものであります。これが私たちと南側建物との始まりなのです。  準備期間,工事期間が非常に短いんです。7月着工と言いながら,いまだ施工業者が決まったとの連絡もありません。無理ではないのかと聞いてみましたが,できる業者にやらせると言われ,言いかえれば,無理してでも間に合わせる業者にするということではないでしょうか。なぜ3月竣工にこだわるかは,引っ越しシーズンに間に合わせたいと言われました。利益至上とはこのことです。住民よりも安全よりも何よりも工期,利益なのです。  5月26日の説明会で調査工事をいつやるのか聞いたところ,2日後の28日からと突然の通知。実際に調査工事が始まると,2日間の予定が1日延長となりましたが,この際,住民への連絡はありませんでした。また,住民に確認すると,工事車両がバス停を塞ぎ,バスが立ち往生していたそうです。これがやりたい放題か,協定書を締結しなければこういうことになってしまうのかと感じました。なぜ協定書を締結してくれないのか,施工主に聞いたところ,1分1秒守れなかったら住民が協定書を盾に言ってくる。誠意のある対応のような言葉を書いたら,誠意がないと協定書を盾に言ってくる。工事がストップしてしまう。だからやらないと言われました。守らなくてもよいルールをつくって何になるんでしょうか。  次に,3項の建築許可についてです。  法や条例に適合するものであれば問題なく,その通知が確認されると工事着工できることは理解しています。それに対して行政から容易にとめていただけるようなものとは思ってはいません。では,なぜこうまでして陳情としたのかについてお話しさせていただきます。  期間の少ない工事について,またその進め方について危うさを感じているからです。バス停,ごみステーション,車両通行口との位置問題,北側壁がないことによる防火上の問題,これらはこれまでも話し合いや検討を拒まれている設計にかかわる要望になります。何も対処されないまま建築許可がおりてしまい,工事が始まってしまうのではないか,話し合えたとしても7月の着工まで幾らあるのでしょうか。準備も不足し,無理な工程で進められてしまうのではないんでしょうか。殊私たちや地域への安全,また工事施工に当たっての安全対策も大丈夫なんでしょうか。我々はこれまで建物を建てるなとは言っていません。十分に話し合い,お互い納得した形で私たち,また地域住民へも問題のないようにしてほしいんです。  次に,4項の条例についてです。  5月26日の説明会を受け,次の日に出された指定建築物建築届を見て驚愕しました。説明のなかったポンプ室,空気調和設備等の騒音・振動について,これがあたかもその場で説明したかのように記載されていたのです。そのほか,1階北側壁やバス停のことは一切書かれていません。これらは私たちが確認したからわかった事実なんです。確認していなければ,うそのまま進んでいってしまいます。  守り育てる条例がないころは話し合いもなく,いきなり工事が始まったと聞いています。この条例は,そのようなことがないように設けられたはずです。しかし,このようなことがまかり通っていいんでしょうか。これまで何も知らないまま泣き寝入りした住民はいないんでしょうか。これらを考え,御検討のほうよろしくお願いいたします。  以上です。 32 ◯委員長(川原田弘子) どうも御苦労さまでした。口頭陳述は終わりました。  以上で,都市計画総局関係審査に係る陳情の口頭陳述は終わりました。  なお,陳情第142号は合計16件の陳情から成り,個別の事項について陳情文書表に記載しておりますので,御参照願います。  次に,陳情第155号について陳情の趣旨を私から申し上げます。  陳情第155号は,フレール浜山の2号棟だけでなく,1号棟も市営住宅として一体的に買い取ることを求める趣旨であります。  それでは,議案1件,陳情5件及び報告8件について一括して当局の説明及び報告を求めます。 33 ◯鳥居都市計画総局長 おはようございます。都市計画総局でございます。よろしくお願いいたします。 34 ◯委員長(川原田弘子) 着席されたままで結構です。 35 ◯鳥居都市計画総局長 議案等の説明に先立ちまして,済みません,実は3月21日の委員会におきます御説明の中で一部誤りがございましたので,まずおわびして訂正させていただきたいと思います。  お手元の資料10をごらんください。  市街地再開発地区(六甲道)におけます市営住宅の共益費についてでございます。  発言は,陳情の第132号の中での質疑応答の部分でございます。陳情は新長田駅南再開発ビルに関するものでございました。その中で,六甲道の市営住宅を含みます再開発ビルにつきまして,市営住宅の共益費を誰が徴収し,それを建物を管理しております神戸すまいまちづくり公社のほうへ支出しているかを確認する御質問ということでございました。この説明におきまして,神戸市すまいまちづくり公社のほうへは支出していないという旨の誤った御説明をしてしまいました。正しくは資料のほうの修正後のほうに記載してございますとおりでございまして,六甲道につきましては,共益費と家賃の一括徴収を市が行い,共益費を指定管理者に渡しまして,さらに指定管理者から神戸すまいまちづくり公社へ支出し,神戸すまいまちづくり公社が管理しているというのが事実でございまして,新長田と同様の仕組みになってございます。  委員の質疑に対しまして誤った説明をしてしまいまして,委員の皆様に多大なる御迷惑をおかけしたことにつきまして深くおわびを申し上げます。  それでは,ここからは座らせていただきまして,それでは議案,陳情に対する神戸市の考え方,報告事項について一括して御説明をさせていただきます。  まずは,第36号議案神戸市営住宅条例及び神戸市厚生年金住宅条例の一部を改正する条例の件につきまして御説明を申し上げます。  お手元の資料1-1をごらんください。  初めに,神戸市営住宅条例の一部を改正する条例の件についての概要でございます。  1.改正の趣旨でございますが,市営住宅と市営住宅駐車場の一体管理による入居者サービスの向上及び管理の効率化を図りますため,市営住宅駐車場につきましても指定管理者制度を導入するなどを規定するため,市営住宅条例の一部を改正いたします。  次に,2.改正の内容でございますが,(1)市営住宅駐車場の指定管理者制度の規定として,1)指定管理者の指定等については,指定管理者に行わせる業務といたしましては,ア市営住宅駐車場の使用及びその制限に関する業務,イ市営住宅駐車場の維持管理に関する業務,ウその他市長の定める業務について新たに規定いたします。  2)駐車場の使用許可につきましては,市営住宅駐車場の使用許可権限を指定管理者に委任するものとします。  3)使用者資格の拡充につきましては,入居者以外の者でもみずから使用するための駐車場を必要とし,かつ利用料金を支払うことができる者に対しまして,共同施設としての適正かつ合理的な管理に支障のない範囲で駐車場の使用を認めることができるものとします。  4)駐車場の利用料(料金制度の導入)につきましては,ア駐車場の指定管理者が駐車場の利用料を指定管理者の収入として収受することができるものとします。イ駐車場の利用料を1区画当たり2万1,000円の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て当該駐車場の利用料を指定管理者が定めるものとします。ウ市長は,駐車場の指定管理者が定める利用料を承認したときは,その旨及び当該駐車場の利用料の額を告示するものとします。エ市長は,必要があると認めるときは,駐車場の指定管理者から駐車場の利用料の一部を納付金として徴収することができるものとします。  5)使用許可権限の委任及び利用料金制度導入に伴います技術的な読みかえを行います。  次のページに参りまして,(2)福島復興再生特別措置法の一部改正に伴う改正でございますが,1)入居者資格の具備要件である規定のうち福島復興再生特別措置法が本年3月に改正され,入居者資格の具備要件の規定の第21条が条がずれまして第30条となったための改正でございます。  (3)神戸市債権の管理に関する条例の一部改正に伴う改正でございますが,地方税法の改正に伴い神戸市債権の管理に関する条例が改正されることを受け,市営住宅条例につきましても必要な改正を行うものです。具体的には,住宅及び駐車場の使用料等の滞納に対する延滞金につきまして,年10.95%の割合を次のとおり改めます。  1)市営住宅家賃及び市営住宅駐車場の延滞金の利率について,各年の特例基準割合に7.3%の割合を加算した割合とします。  2)ただし,1月を経過する日までの期間,各年の特例基準割合に年1%の割合を加算した割合とします。  3)延滞金の額を計算する場合におきまして,その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき,またはその全額が2,000円未満であるときは,その端数金額はその全額を切り捨てます。  4)市営住宅の家賃等については,債権の管理に関する条例の規定は適用しないこととします。  最後に3.施行期日でございますが,平成26年4月1日から施行いたします。ただし2の(2)については公布日施行とし,2の(3)につきましては平成26年1月1日に施行いたします。  次に,神戸市厚生年金住宅条例の一部改正についての概要でございますが,1.改正の趣旨でございます。  厚生年金住宅と市営住宅駐車場の一体管理による入居者サービスの向上及び管理の効率化を図りますため,市営住宅駐車場についても指定管理者制度を導入できるよう厚生年金住宅条例を一部改正します。  次に,2.改正の内容でございますが,市営住宅駐車場の指定管理者制度の規定として,(1)指定管理者の指定等について,指定管理者に行わせる業務といたしましては,1)共同施設である駐車場の利用及びその制限に関する業務,2)共同施設である駐車場の維持管理に関する業務,3)その他市長の定める業務について新たに規定いたします。  (2)駐車場の使用の許可等について,1)共同施設である駐車場の使用許可権限を市長から指定管理者に委任するものとします。2)共同施設である指定管理者が駐車場の利用料を駐車場の指定管理者の収入として収受させることができるものとします。3)その他,共同施設である駐車場の管理については,市営住宅条例第64条から第72条までの規定を準用するものとします。  最後に,3.施行期日でございますが,平成26年4月1日から施行する予定でございます。  最後に,神戸市営住宅敷金等積立基金条例の一部改正についての概要ですが,1.改正の趣旨でございますが,平成26年度からの次期指定管理者期間におきまして,市営住宅駐車場の利用料金制を導入するに当たりまして,第3号基金を廃止するため条例の一部改正を行います。  次に,2.改正の内容でございますが,第3号基金に関する規定を削除します。  最後に,3.施行期日でございますが,平成26年4月1日から施行する予定でございます。  なお,資料1-2は議案及び新旧対照表となっておりますので,後ほど御参照をお願いします。  以上で,第36号議案についての御説明を終わらせていただきます。  続きまして,陳情第142号,第146号及び第155号,矛盾を広げる「線引き」ではなく,希望者全員の入居継続を求める陳情ほか17件につきまして神戸市の考え方を御説明いたします。  陳情第142号につきましては,陳情第142-1号から142-16号まで計16件いただいております。  陳情の要旨といたしましては,主たる事項として,1.神戸市は借上復興公営住宅の入居者を年齢,障害の等級,要介護の度合いなどで線引きせず,希望者全員が継続入居できるよう再検討することを,そのほかの個別事項といたしまして,1.住宅オーナーとの協定書,契約書などの内容の違いによって入居者を差別せず,円満な全面解決を図ること。2.転居あっせんと称する退去の強要は直ちにやめ,全面解決が可能な解決策を早期に打ち出すこと。3.無謀な第2次マネジメント計画を撤回し,借上住宅入居者への転居強制は直ちにやめること。4.神戸市長は借上住宅入居者に謝罪すること。5.スミティコート中道を初め,全ての民間借上住宅オーナーと借り上げの継続契約を結ぶ努力を入居者の立場に立ってすること。6.下町になじんだ公営住宅を存続させることを求めるものです。  陳情第146号につきましては,借上公営住宅転居問題の懇談・説明の場に担当部長以上の権限のある役職者が出席して入居者などの訴えを聞くことを,陳情第155号につきましては,フレール浜山は,2号棟だけでなく1号棟も一体的に買い取ることをそれぞれ求めるものでございます。  以上,借上市営住宅に関しまして,20名の方から計18件の陳情をいただいてございますが,陳情の内容によりまして,4項目にまとめて御説明いたします。  お手元の資料7をごらんください。  借上市営住宅は,震災時に住宅を失われました被災者の方々に対しまして早急かつ大量に住宅を供給する必要があったことから,20年の期限で都市再生機構──URや民間等の賃貸マンションを市が借り上げまして,緊急的に市営住宅として供給したものでございます。  現在既に借上市営住宅全体の3割以上が一般公営住宅として被災者以外の方の利用に移行しています。また,市が建物所有者にお支払いしております借上料は,入居者が負担していただいております住宅使用料や国の補助だけでは不足するため,市民の税負担による一般財源で補ってございます。  借上市営住宅を緊急的措置として導入した目的と現状の乖離や財政負担,公平性の確保の観点から,借上市営住宅につきましては,市と所有者との間の契約に従いまして順次返還していくことを基本としてございますが,その際には入居者1人1人の御事情を十分に把握し,希望に沿った地域の市営住宅に住みかえていただくことを基本とし,福祉部門とも連携しながら丁寧できめの細かい対応を行うことによりまして,無理のない住みかえと居住の安定を図ってまいります。  さらに,これまで実施してまいりました意向調査や説明会などを通じまして,入居者の方々から直接お聞きした御意見などを受けまして,特に移転に配慮を要する入居者の方々の住みかえに係る施策につきまして,平成25年3月に借上市営住宅についての神戸市の考え方を決定いたしました。  市の考え方といたしましては,生活圏に配慮した住みかえをしていただくため,住みかえを希望する住宅について事前に複数予約していただく完全予約制,及び予約していただいた住宅が確保できるまでの間,借上期間の満了後5年以内をめどとした移転の猶予,また要介護3以上の方,重度障害者の方,85歳以上の方といった特に移転に配慮を要する方の入居継続を柱としてございます。既に借上市営住宅の全ての入居者の方々へお知らせする文書を送付いたしますとともに,民間オーナーへの説明会を開催いたしまして,御理解,御協力のお願いをしているところでございます。  最初に,借上市営住宅入居者希望者全員が継続入居できるようにすること,第2次マネジメント計画を撤回し,退去の強要を直ちにやめること及び下町になじんだ公営住宅を存続することについて御説明いたします。  平成25年3月に,特に移転に配慮を要する入居者の方々の住みかえに係る施策につきまして市の考え方をお示ししたところでございまして,希望者全員の継続入居を可能とすることはできませんが,一定の基準に該当する方の入居継続を認めますとともに,希望に沿った地域の市営住宅に住みかえていただくため,完全予約制及び移転の猶予を実施することといたしました。  今後も個々の御事情を丁寧にお聞きしながら,引き続き無理のない住みかえと居住の安定を図ってまいりたいと思います。  続きまして,協定書や契約書の内容の相違による入居者の差別をせず,円満な全面解決を図ること及びフレール浜山は2号棟だけでなく1号棟も一体的に買い取ることにつきまして御説明いたします。  借上市営住宅につきましては,市と所有者との間の契約に従いまして順次返還していくことを基本としてございますが,URから借り上げております住宅の一部につきましては,シルバーハイツやグループホームといった特別な仕様となっている住宅がございます。また,買い取りなどを前提とした協定書を締結いたしまして市営住宅の仕様で建設しているものがございます。これらにつきましては,現在市が取得する方向でURとの協議を行ってございます。フレール浜山2号棟につきましては,シルバーハイツという特別な仕様であることから,買い取りの対象としております。  次に,全ての民間借上住宅オーナーと借り上げの継続契約を結ぶ努力を入居者の立場に立ってすることについて御説明いたします。  民間オーナーの方々に対しましては,平成25年5月に開催いたしました説明会の中で市の考え方を説明し,移転の猶予や入居継続の必要が生じた場合の契約の継続についてお願いをしております。民間オーナーの方の中には,契約どおり借上期間の満了をもって返還を希望する方もいらっしゃいますが,今後引き続き市の考え方につきまして御理解をお願いするとともに,必要な場合には契約の継続につきまして御協力いただけるよう協議してまいります。  最後に,神戸市長は借上住宅入居者に謝罪すること及び借上市営住宅転居問題の懇談,説明の場に担当部長以上の権限ある役職者が出席し,入居者などの訴えを聞くことについて御説明いたします。  借上市営住宅の入居者の方に対しましては,これまで全世帯を対象とした意向調査を行うことで現状の把握に努めますとともに,全ての借上市営住宅におきまして入居者説明会を開催するなど,職員が直接説明を行う中で,さまざまな御意見をお聞きしております。また,市長への手紙を初め,個別の要望につきましても組織として随時お受けしてきております。  これからも詳細な意向調査を実施いたしますとともに,返還の期限が早い住宅から順次説明会や個別相談会を開催するなど,できるだけ丁寧な対応を行ってまいります。  今後,平成25年3月に決定いたしました市の考え方に沿いまして,生活圏に配慮した住みかえをしていただくための完全予約制や移転猶予の一定の基準に該当する方の入居継続の実施に向けまして,入居者の方に対しましてもできるだけ速やかに制度の内容をお知らせしていきますとともに,オーナーとの協議を進めてまいります。また,福祉部門とも連携しながら,一層丁寧できめ細かい対応を行ってまいります。これらの取り組みを行いますことで,居住の安定を図り,入居者の方々に安心感を得ていただけるよう努めてまいりたいと考えてございます。  以上,陳情第142号,第146号及び第155号について御説明を終わらせていただきます。  続きまして,陳情第144号旧ジョネス邸の保存・利活用に関する陳情につきまして御説明を申し上げます。  お手元の資料8をごらんください。  旧ジョネス邸を現地保存・利活用することの意義を評価し,神戸市としても可能な限りの努力をすることを求めるものです。  この陳情に対する神戸市の考え方につきまして御説明いたします。  保存・利活用のための支援についての御要望をいただいた旧ジョネス邸は,大正8年に建築され,昭和38年に現位置に移築された建築物でございます。地域において長年にわたりまして親しまれてきた建築物でございまして,兵庫県によりましてひょうごの近代住宅100選にも選ばれており,塩屋地域の歴史的かつ文化的な地域資源の1つとなっていると考えてございます。このような旧ジョネス邸につきまして,地域の皆様が主体となり地域に根づいた形で現地保存や利活用に向けまして取り組まれていることも,そのあらわれであると認識してございます。  市といたしましては,このような状況を踏まえまして,旧所有者に対して建築物の現状維持や保存・活用について働きかけを行い,現状維持等は困難との御意向でしたが,建築物の現状調査について御理解が得られ,現状記録の作業を実施することができました。さらに,現所有者である不動産事業者に対しましても保存・活用について働きかけを行いまして,地域住民の要望をお伝えするとともに,引き続き十分に話し合うよう指導しているところでございます。  旧ジョネス邸につきましては,所有者の同意が得られれば,都市景観条例に基づきます景観形成重要建築物等指定制度などによる支援が可能となりますが,現状では所有者の同意が得られるには至っておりません。なお,近代住宅100選に選定しております兵庫県に対しましても保存・活用等についての要請を行ったところでございます。  現在地域住民と不動産業者との間で話し合いが進められているところでございまして,市としてはその協議状況を確認しながら兵庫県とも連携をとりまして,引き続き可能な限り努力をしてまいりたいと考えてございます。  以上,陳情第144号について御説明を終わらせていただきます。  続きまして,陳情第147号南側隣地マンション建設に関する陳情について御説明申し上げます。  建築計画の概要等を御説明させていただきます。  お手元の資料9-2の1ページをごらんください。  この陳情は,須磨千歳町2丁目におきまして日向土地建物株式会社が計画している賃貸マンション建設に関するものでございます。  建築計画の概要でございますが,鉄筋コンクリートづくり地上6階建てで戸数が16戸の建物です。  お手元の資料9-2の1ページの付近見取り図をごらんください。  計画地は図の中央に計画地として示しているところで,JR新長田駅と鷹取駅のほぼ中間にありまして,千歳公園の西側に位置しております。  なお,2ページ目以降に建築物の配置図,立面図を添付しておりますので,御参照ください。  次に,今回提出されました陳情につきまして御説明させていただきますので,資料9-1をごらんください。  陳情要旨でございますが,1.建築計画について協議し,要望を聞き入れるよう指導すること。2.建築工事について,事業主・施工会社・当方の3者間での工事協定書を必ず締結するよう指導すること。3.上記1及び2が実施されるまで建築許可を出さないこと。4.日照と眺望の阻害については条例に罰則規定を設けるなど,守らなくてもよいルールから守らなければならないルールに変更することの4点を求めるものでございます。  この陳情に対する神戸市の考え方を申し上げます。  1.建築計画についての要望の指導について,(1)北側窓の変更と目隠しの設置についてですが,市といたしましては,目隠しの設置を求める民法235条は建築確認で審査する項目ではなく,この規定を根拠に指導することは難しいことでございますが,この陳情を受けまして,建築主に検討を要請いたしました。それに対し建築主からは,今回のマンション計画ではプライバシー対策として北側の窓を全てすりガラスにするとともに,共用廊下部分は窓の高さを30センチにし,床から1.6メートルを窓下にしている。居室部分は窓を幅50センチの片開き窓にし,45度までしか開かないようにするなど,建築主としてできる限りの対応をしていると回答されています。  (2)1階北側駐車場への壁の設置についてですが,建築主に陳情に対する検討を要請いたしましたところ,建築主からは1階の駐車場について防火上の対策を検討していると聞いております。  (3)バス停の安全確保についてですが,建築主は,ごみ置き場を敷地内に設けるよう環境局から指導されております。ごみ置き場がバス停と近くて危険であると近隣住民からの指摘を受けまして,建築主がバス停を別の場所に移設できないかどうかを交通局と協議していると聞いております。  2.工事協定の締結についてですが,建築主に確認いたしますと,6月20日に施工業者を決定する予定でありまして,6月23日の説明会で工事協定案を提示されるとのことでした。市といたしましては,協定の締結に向けて努力するよう建築主を引き続き指導してまいります。  3.建築許可を出さないことについてですが,建築確認制度は申請された計画が建築基準関係規定に適合しているかどうかを審査するものでございまして,規定に適合していれば確認済証を交付しなければならないことになってございます。
     4.日照や眺望の阻害についてですが,日影規制につきましては,計画敷地及び北側マンションの敷地はともに準工業地域で指定容積率が300%でございまして,日影規制の対象外となってございます。高さの規定につきましては,高さや規模が周辺と大きく異なるマンションがふえていることを踏まえまして,秩序ある町並みの形成を図るため,本年3月5日に高度地区を変更してございまして,当該地区は新たに第5種高度地区に指定されたところでございます。第5種高度地区につきましては,北側の隣地境界線からの斜線制限と高さを31メートルに制限する内容となってございます。  以上が,各項目に対する市の考え方になりますが,市といたしましては,建築主に対し今後も住民の意見をよく聞き誠意を持った話し合いを継続するよう指導してまいります。  以上,陳情第147号についての御説明を終わらせていただきます。  続きまして,報告事項1,平成26年度国家予算に対する提案・要望のうち,都市計画総局関係分につきまして御説明させていただきます。  お手元の資料2の表紙をお開きください。  要望事項をごらんください。  都市計画総局関係の要望につきましては,下線を引いてお示ししております。提案・要望項目のうち,魅力ある都市形成と産業の活性化でございます。  1ページに参りまして,1.都心・ウオーターフロントの活性化についての1.都心核である三宮駅周辺における神戸の玄関口にふさわしい都市空間の実現に向けた支援は,三宮駅周辺のにぎわいと質の高い都市機能を備えた都市空間の実現に向けた取り組みにおいて,今後その具体化に伴いまして,必要となる国による支援を要望するものでございます。  3ページをお開きください。  4.持続可能な計画的開発団地のリノベーションの1.リノベーションの推進に係る支援は,計画的開発団地の今後のあり方などについての検討を行いまして,安全・安心・快適で活力と魅力ある持続可能な都市づくり実現に向けましたリノベーション推進の具体化に伴いまして,必要となる国の支援を要望するものでございます。  2.先行的に取り組む具体的な事業への支援では,市営住宅の桜の宮住宅におきまして,地域の特性やニーズに対応した活用が図られるよう民間のノウハウを生かした手法の検討を進めておりまして,事業化に対する財政的な支援や計画的開発団地内への若年世帯の入居促進策等に対する事業費の確保を要望するものでございます。  5ページをお開きください。  6.その他要望項目といたしましては,(2)道路整備の推進は,2)阪神電鉄連続立体交差事業の整備促進を要望するものでございます。(4)市街地整備の推進は,1)市街地再開発事業に係る事業費の確保及び2)密集市街地における住環境整備等の事業費の確保を要望するものでございます。  6ページをお開きください。  (5)住宅対策の推進は,1)市営住宅マネジメント計画に基づく市営住宅の建設・改善等に係る事業費の確保,2)住まいに関する相談・情報提供事業の交付金における取り扱いの緩和,3)借り上げに係る公営住宅に関する制度の改善及び強化,並びに4)特定優良賃貸住宅の家賃対策に係る事業費の確保を要望するものでございます。  以上,報告事項1について御説明を終わらせていただきます。  続きまして,報告事項2,都市再生整備緊急地域の拡大について御説明いたします。  資料3をごらんください。  1.趣旨でございますが,神戸市では,三宮駅周辺を含む都心地域を魅力と競争力を備えた都市として再生するため,平成14年10月,三宮駅の南側を中心とした神戸三宮駅南地域について都市再生特別措置法に基づきます都市再生緊急整備地域の指定を受けてございます。  そのような中,三宮駅周辺におきまして,駅ビルの再建に合わせました駅前広場の再整備の検討が進みつつあることに加えまして,ウオーターフロントにおいても今後土地利用転換を図る計画がございますことから,このたび都市再生緊急整備地域の拡大指定を受けるものでございます。  具体的な拡大エリアにつきましては,2.拡大する範囲についてに記載してございますとおり──図面をごらんください,三宮駅の北側,西側とウオーターフロントを合わせました50ヘクタールが拡大する範囲でございます。  次に,2ページをごらんください。  3.都市再生緊急整備地域指定のメリットでございますが,緊急整備地域内で都市再生事業者が行う公共施設の整備を伴う事業におきまして,1)都市再生特別地区を都市計画に定めることにより,既存の用途規制や容積率制限,高さ制限,日影規制が適用除外となるなど,資料に記載のメリットが受けられることとなります。なお,この件につきましては,総務財政委員会において企画調整局より,また産業港湾委員会においてみなと総局より,それぞれ同じ内容の報告をさせていただいてございます。  以上,報告事項2についての御説明を終わらせていただきます。  続きまして,報告事項3,条例に基づく老朽危険家屋対策の支援制度について御説明申し上げます。  資料4をごらんください。  本件は,本年3月に一部改正を行いました神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例の条例改正の趣旨等及び条例改正に伴い創設いたします建築物の所有者などへの支援制度の概要を御説明いたします。  最初に,1.条例改正の趣旨等ですが,適正な維持保全がなされていない老朽危険家屋等の倒壊や部材の飛散・崩落等による被害から市民生活を守るため,神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例を改正し,7月1日より施行いたします。この施行に合わせまして,2にございますとおり支援制度を創設し,条例の施行に合わせて運用を開始しようとするものです。  資料の中ほど右側には老朽危険家屋対策の流れ図を掲載しており,この中に支援制度を図示しておりますので,あわせてごらんください。  まず,(1)専門家派遣制度といたしまして,老朽危険家屋の所有者等及びその土地の所有者が条例に基づく指導・助言を受け自主的に是正を図ろうとする場合に,相続や債務整理,修繕や解体・撤去,売却や活用などを行うに当たりまして障害となる課題について,法律,建築,不動産等の専門家を派遣して相談を実施する制度でございます。  次に,(2)解体除去補助制度として,老朽危険家屋の所有者が条例に基づく勧告に応じまして当該老朽危険家屋を解体・除去する場合に,工事に要する経費の2分の1以内かつ60万円を超えない額を限度に補助を行う制度でございます。  (3)土地建物寄附受け制度として,老朽危険家屋の所有者及びその土地の所有者が条例に基づく勧告に応じる意思はあるものの,自力での対応が困難で,かつ除却後の敷地管理について地域団体等の協力が得られる場合に,本市が当該土地・建物の寄附を受け老朽危険家屋を除去する制度でございます。なお,老朽危険家屋の所有者が不明であり,緊急の必要がある場合は,本市が必要最小限の応急的危険回避措置をとることができることとしております。  (参考)として,このたびの改正条例の特徴を資料の下部に掲載しておりますので,後ほどごらんください。  以上で,報告事項3についての御説明を終わらせていただきます。  続きまして,報告事項4,意見募集について,それぞれの案件ごとに説明をさせていただきます。  初めに,報告事項4-1,神戸市総合交通計画(案)に関する意見提出の実施について御説明いたします。  資料5-1をごらんください。  まず,1.計画策定の趣旨ですが,本計画は目指す交通環境を示し,物流を除いた人の移動に関して地域特性などに応じて移動を区分し,その区分ごとに取り組みの方向性を示すとともに,計画に基づき地域ごとに随時実施プログラムを作成することで,着実な取り組みの具体化を図るための共通の指針として策定いたします。  2.目標年次でございますが,第5次神戸市基本計画の目標年次と同じ2025年──平成37年としてございます。  次に,3.神戸市総合交通計画(案)の骨子を説明させていただきます。  (1)目指す交通環境でございますが,人口減少・超高齢化の進行や地球環境問題など社会的潮流を踏まえ,全ての人に優しく暮らしやすいまち,持続可能なさらに魅力・活力あるまちを実現するため,公共交通を中心に自動車・自転車・歩行者などがバランスよく組み合わされた安全で快適な交通環境を形成することを目指してございます。  次に,(2)交通施策の基本方針でございますが,1)公共交通を中心とする交通ネットワークの維持・充実,2)地域の暮らしを支える交通環境の形成,3)都心・ウオーターフロント,観光地における魅力的な交通環境の形成の3つの基本方針を掲げてございまして,2ページに参りまして,図1にそのイメージをお示ししております。  次に,(3)取り組みにおける視点でございますが,1)既存ストックの有効活用,2)環境負荷の低減,3)ユニバーサルデザインの移動環境づくり,4)ICTなどの技術の積極的な活用,5)移動の手段や空間の共有の5つの視点から取り組みを行うものとして整理しております。  また,本計画では,(4)移動の区分ごとの取り組みの方向性といたしまして,1)広域交通,2)地域間交通,3)地域交通の大きく3つに区分し,地域交通につきましては,地域をアからカにありますとおり,都心・ウオーターフロント,既成市街地,山麓部,ニュータウン,田園地域,観光地の6つに区分を分けまして,それぞれの取り組みの方針を定めてございます。  3ページに参りまして,図3にその区分を色分けしてお示ししてございます。  次に,(5)市民・企業・交通事業者・行政の役割分担でございますが,将来目指すべき交通環境を形成するため,1)市民,2)企業,3)交通事業者,4)行政のそれぞれの役割を示してございます。  4.計画の実現に向けて今後の取り組みといたしまして,(1)地域の方と一緒に交通環境について検討し,実施プログラムを策定いたします。(2)実施プログラムの進捗管理を行ってまいります。(3)関連する分野とも連携を図ってまいります。  最後に,5.意見提出期間と6.今後のスケジュールでございますが,ごらんのとおりの日程となってございます。  以上,報告事項4-1についての御説明を終わらせていただきます。  続きまして,報告事項4-2,配偶者からの暴力被害者のための市営住宅目的外使用に関する要綱(案)に関する意見公募の実施の件につきまして御説明いたします。  資料5-2をごらんください。  本市では,市営住宅の空き住戸を活用いたしまして,配偶者からの暴力被害者,いわゆるDV被害者の自立に向けまして,生活の準備をしていただくための場所として目的外使用を行ってきたところでございますが,DV被害者の居住の安定と自立をより一層支援していくため,目的外使用に関する要綱を制定し,対象者の要件等を国の通知に準じた内容にすることを検討してございます。つきましては,このたび要綱(案)を取りまとめましたので,市民の皆さんの御意見を募集いたします。  それでは,1.内容を御説明いたします。  (1)対象者の要件でございますが,3点となってございます。1点目は,ア配偶者暴力相談支援センターによる一時保護もしくは神戸市母子・婦人短期保護事業による保護が終了した日から5年を経過していない者,イ婦人保護施設による保護もしくは母子生活支援施設による保護が終了した日から5年を経過していない者,ウ保護命令の申し立てを行った者で,その効力を生じた日から5年を経過していない者のいずれかに該当する者であること。2点目は,公営住宅法に規定する住宅困窮要件を満たす者であること。3点目は,暴力団員でないことでございます。  次に,(2)手続でございますが,DV被害者の方からの申出書を提出していただくことにより,1)から3)にお示ししております順に使用許可に向けた手続を進めていくこととなります。  (3)使用期間でございますが,原則として1年以内としておりまして,ただし市長が特段の事由があると認めたときは,当初の使用開始日から起算して2年以内の期間を限度に1カ月単位で使用許可を更新できることといたしております。  (4)使用料でございますが,公営住宅法施行令第2条に規定する収入区分のうち,最低限に係る家賃算定基礎額により算出した住戸の家賃と同額といたします。  最後に,2.意見公募期間と3.今後のスケジュールでございますが,ごらんのとおりの日程となってございます。  以上,報告事項4-2について御説明を終わらせていただきます。  続きまして,報告事項4-3,神戸市営住宅条例施行規則及び神戸市厚生年金住宅条例施行規則の一部改正(案)に関する意見公募の実施について御説明申し上げます。  お手元の資料5-3をごらんください。  本件は,さきに御説明いたしました第36号議案市営住宅条例及び厚生年金住宅条例の一部を改正する条例の件について,本市会で可決していただいた場合には,平成26年4月1日から施行する予定でございまして,このたび同条例の一部改正案に伴い,市営住宅条例施行規則及び厚生年金住宅条例施行規則について一部所要の改正が必要となりますので,各規則改正等につきまして市民の皆さんの意見を募集いたします。  1.内容ですが,(1)神戸市営住宅条例施行規則の一部改正(案),1)市営住宅駐車場の指定管理者制度導入に伴い,改正条例において利用料金制及び許可権限を指定管理者に委任するに当たりまして,規則で市長と定めているものを指定管理者と改めます。2)市営住宅駐車場の利用料金制度導入に伴い,駐車場の使用料の規定及び市営住宅駐車場の使用料の別表を削除します。3)駐車場の管理上特に必要のあるものとして規則で定めている市営住宅駐車場の使用者資格について一部文言を追加します。4)その他,利用料金制度導入に伴いまして文言修正を行います。  (2)神戸市厚生年金住宅条例施行規則の一部改正(案),市営住宅駐車場の利用料金制度導入に伴いまして,駐車場の名称等の毎月の使用料及び市営住宅駐車場の別表の使用料月額を削除いたします。  2.意見公募期間と3.今後のスケジュールですが,ごらんのとおりの日程となってございます。  以上で,報告事項4-3についての御説明を終わらせていただきます。  続きまして,報告事項5,谷上地区損害賠償請求控訴事件について御説明申し上げます。  お手元の資料6をごらんください。  1.本件の概要及び2.経緯でございますが,昭和61年11月に谷上地区特定土地区画整理事業の事業計画が決定されまして,平成3年3月に相手方の父に対して仮換地指定が行われました。仮換地指定後の平成4年5月から相手方は店舗建物の建築を開始し,平成5年8月に完成に至りましたが,その後,本市から造成工事を請け負った工事業者への本市の指図などに瑕疵があるとして,事業施行者である本市に対しまして,宅地造成の欠陥を理由として平成18年7月19日に神戸地方裁判所に5億5,757万8,578円の支払いを求める訴えを提起いたしました。平成22年8月25日,相手方の本市に対する請求を棄却する旨の判決を言い渡しております。相手方は判決を不服といたしまして,平成22年9月6日に大阪高等裁判所に控訴してございまして,このたび今月の20日──あすでございますが,判決を言い渡す予定となってございます。  3.訴訟の請求内容と争点についてですが,(1)請求内容といたしましては,1)国家賠償法第1条第1項に基づく請求,2)民法第716条に基づく請求の2点となっております。  (2)争点といたしましては,主に1)本件宅地造成工事の欠陥,2)排水処理施設の設置の不備,3)擁壁の欠陥・危険性,4)施行者神戸市の過失の有無の4点となってございます。  概要等については以上ですが,先ほども申し上げましたとおり,あす判決の予定でございまして,結果によりましては改めて議会に御審議をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。  以上で,報告事項5について御説明を終わらせていただきます。  以上,議案1件,陳情20件,報告事項につきまして御説明を申し上げました。何とぞよろしく御審議のほどお願いを申し上げます。 36 ◯委員長(川原田弘子) 局長,御苦労さまでした。  当局の説明及び報告は終わりました。  これより順次質疑を行います。  それでは,第36号議案及び報告事項,神戸市営住宅条例施行規則及び神戸市厚生年金住宅条例施行規則の一部改正に関する意見公募の実施について御質疑はございませんか。 37 ◯副委員長(森本 真) この議案については,神戸市の市営住宅と厚生年金住宅の駐車場管理を指定管理に任せるという中身になっておりますけれども,これまでといいますか,指定管理が始まる前とそれから指定管理が始まってからの市営住宅等の駐車場の管理についてどのような体制をとっていたのか,最初にちょっとお伺いしたいと思います。 38 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 まず,市営住宅の駐車場でございますけれども,平成24年の7月,住宅供給公社が市営住宅敷地の一部を駐車場用地といたしまして,行政財産の使用許可を得て自主事業として整備・管理を行ってきてございました。24年7月まででございます。24年の8月,住宅供給公社の民事再生手続によりまして市が駐車場の財産を取得をいたしまして,それで条例に位置づけをしまして公の施設として管理をしております。ただ,市が直営で管理をするのではなく,それまで住宅供給公社が駐車場の管理システムを持ってございます。それも新たにシステムを構築するとなると相当な時間もかかるということもございまして,そのノウハウを継承するということで,すまいまちづくり公社のほうに委託をして現在業務委託という形で管理をしていただいておるところでございます。  市営住宅そのものの指定管理につきましては,平成22年から指定管理制度に移行してございますが,駐車場と市営住宅そのものにつきましては,そういうような別の形で来てございましたので,今回26年度からの指定管理の期がえというんですか,新たな指定がえに合わせて,いずれも指定管理に出そうということでございます。  以上でございます。 39 ◯副委員長(森本 真) システム等はわかってるんですが,なぜ平成22年に住宅本体を指定管理に出すときに住宅のこと自身は別件として扱って,今回なぜ一緒に管理をしてもらうことになったのかと,理由がよくわからないんですけど,具体的な理由はどこにあるんでしょうか。 40 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 今も申し上げましたように,当時は市営住宅の駐車場,住宅供給公社が自主管理で行うという形で行ってございました。その中では比較的収益性もそれなりにありましたので,住宅供給公社,今回民事再生手続というふうな形になりましたが,その中でも一定の収益は得ておったという状況でございます。  その中で今回──そのとき市営住宅駐車場について管理できるのは市あるいは住宅供給公社いずれかということで,これは国のほうが示しておる方針の中で,そのいずれかに決めると限定をされてございました。その中で,今回住宅供給公社が清算となりましたので,市が直営として受け入れたというものでございます。  当時22年のときにやれなかったのかということで申し上げますと,そのときに市のほうが住宅供給公社から引き受けて条例化してということも可能であったとは思うんですが,今も申し上げましたように,一定の自主事業としてやってきた経緯もあるということ,そういうことで別にしてございました。今回は入居者のサービスの向上という意味で,住宅と駐車場,窓口が1つのほうが入居者にとっての利便性もいいだろうということで1つにするものでございます。  以上でございます。 41 ◯副委員長(森本 真) ちょっと再度説明を伺いたいんですけれども,市か住宅公社,いわゆる外郭がしなければならなかったというのはいつまでなんですか。平成22年の住宅本体を指定管理に移すときには住宅も別に移してもよかったけども,先ほど部長言われたように,住宅公社の収益性もあったのでそれはやらなかったということでよろしいんですか。 42 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 もともと市が直営で管理をするか住宅供給公社が管理をするか,そのいずれかとなってございました。ということで,住宅供給公社が解散を先般いたしましたので,それまではいずれでも可能であったということです。 43 ◯委員長(川原田弘子) なぜそのとき公社だったのですかと,収益があったからですかという質問です。 44 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 済みません,それまで運営をしてきた経緯ですね,ノウハウを持ってるということもあって,そのまま駐車場については条例化して神戸市のほうに引き受けずに住宅供給公社に運営をしていただいたということでございます。  以上でございます。 45 ◯副委員長(森本 真) 済みません,私の言い方が悪かったかもしれませんけども,駐車場については市が直にするか,いわゆる住宅供給公社がやるということになってましたと,なってますと。今回は住宅と駐車場も含めて指定管理者に任せますというふうに言われたんですけど,市が直営するか住公がしなければいけないその決まりがなくなったから今回は指定管理者に任せるということになったのか,そこの意味合いがよくわからないんですけど。 46 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 済みません,当時住宅供給公社が組織として存立しているときは,管理代行という形で神戸市からお願いをしていたということになってございます。管理代行できるのは住宅供給公社だけということになってございます。もう今この現在ですね,住宅供給公社そのものはもう清算してありませんので,なくなった今,市が直営で管理をするか,現在行っておりますようにすまいまちづくり公社に委託──すまいまちづくり公社に限定するわけではありませんが,外部に管理委託をするかということに──それともう1つは指定管理として管理をお願いするか,その3つの選択肢があるわけです。その中で,直営という考えはございませんので,外へお願いをする。そのときに指定管理者と住宅と一体の管理のほうが入居者サービスに寄与できる,また管理においても効率的な管理ができると,そういうことで今回指定管理者に一体的に出そうという判断でございます。  以上です。 47 ◯西元都市計画総局住宅部住宅管理課長 先ほど部長が申し上げましたけれども,管理代行は申しわけございません,市営住宅の管理の部分でございます。56年から駐車場の関係の必要性──もともと駐車場,市営住宅には特に設置義務はなかったんですけれども,56年からだんだん駐車場が必要ということになりましたので,当時住宅供給公社が市営住宅を管理してございましたので,その土地について公社のほうに自主事業として目的外使用許可をしたということでございます。その後,駐車場につきましては,申しわけございません,何年かちょっとあれですけれども,共同施設として位置づけるようになりました。その部分,平成8年に市営住宅の共同施設として設置を位置づけできるということになりました。ただ,当面従来どおりのやり方でも構わないということでの国のほうの方針がございましたので,住宅供給公社のほうにそのまま自主事業として管理をお願いしてございました。平成22年のときに指定管理にかわるときでございますけれども,そのときも従来どおり目的外使用許可という形で住宅供給公社のほうにお願いしてございましたので,住宅だけが指定管理のほうに移って管理をお願いしているということになってございます。  その後,住宅供給公社のほうが民事再生ということになりましたので,平成24年の8月に市の持ち物として駐車場を引き継ぎましたので,市の所有ということになってございます。そこでの部分につきましては,業務のほうをまちづくり公社のほうに委託をしていったというのが現状でございます。このたび指定管理の指定がえということになりますので,本来は一体管理のほうが望ましいというふうに思ってございます。そこで,駐車場と市営住宅というのを今回一体的に管理をお願いしたいというふうなことで今回の条例改正を御審議をお願いしているところでございます。  以上でございます。 48 ◯副委員長(森本 真) そういうことになると,一体管理が望ましいというふうに言われましたけども,これまで長い間というか,昭和56年からいわゆる住宅供給公社と市営住宅は神戸市ということでやられてきたわけで,一体管理が望ましいと思ってるのは神戸市だけだと思ってますが,あとこの利用料金制によって,1つは利益が出るということで,指定管理を受けたところから神戸市にお金を渡すということになってます。これは先ほども部長が言ったように収益性が高いということのあらわれだと思いますけども,1つはどれぐらい神戸市がお金をもらうのか,ここには基準等々書かれてませんけども,具体的にどうなのかというものと,もう1つは最後の積立金の第3号基金は,その保証金というふうにお聞きをしておりますけども,その保証金自身はここでは廃止する案件になってますけども,保証金そのものは具体的にどうなるのか,2点お伺いをいたします 49 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 利用料金制に関連してですが,収益を市に還元をするということで1つのインセンティブを与えようということで考えてございます。当然収益が上がれば,その分の何ぼかを市に入れていただく,ただその残りは持っていっていただく,下がった場合もペナルティーを科すということで考えてございます。
     ただ,現在どんな形でその形を設けるのか,内部でも検討しておりますし,今度実際に提案をいただく形になります。その中で指定管理者のほうから具体的なインセンティブの形を御提案いただいて,その内容も含めて全体でメリットの大きいところを選定をしたいというふうに考えてございます。  それから3号基金につきましては,御指摘のとおり保証金についての基金でございます。これにつきましては,指定管理者に業務を移行いたしますので,保証金についても指定管理者へ渡すという形になります。  以上でございます。 50 ◯副委員長(森本 真) 先ほどの答弁で,システム構築が難しいんだと,駐車場のね,管理運営のシステム構築が難しいのでというふうに言われておりましたけれども,今市営住宅の指定管理自身は9行政区を3つですかね,分けてはるんやと思いますけども──4つですか,4つ分けてると思うんですけども,いろいろ競わせるんだというふうに言われましたけども,システム構築自身が大変だと言われている中で,そう何かうまいことというか,1者じゃなくて4者選んで行政区別に駐車場を──行政区というか4区域に分けて駐車場を管理するというのはなかなか難しいことじゃないかなというふうに思いますけども,それだったら駐車場は市が持ってるということで今のまちづくり公社に委託をしてても特に問題はないんじゃないか,そっちのほうが収益性もあって神戸市のためになるんじゃないかというふうに考えますけども,どうでしょうか。 51 ◯鳥居都市計画総局長 今回ちょっと指定管理者に出すに当たりましては,先ほど部長も申し上げましたけど,全体事業の中でどの程度利益をとられるかというのは各社の提案によりますので,もうかるかもうからへんかいうのは,その提案見てみないと,どの程度彼らがもうけとるとかいうのはちょっとわからないことになります。  システムをつくるのは難しいとかいうことですけども,それは今回8月に引き継ぐことになって,それをすぐ稼働させていくのが大変なので,当面そのシステムの維持管理ができるすまいまちづくり公社に我々としてはそのままお願いしたというのが素直な流れというふうに我々も思ってございます。  利用者の立場からしましたら,同じ建物にある駐車場ですから,例えば何か困ったことがあったときに問い合わせ先がですね,それは同じ窓口のほうが,それは利用者の方々にとってはいいのかなと思ってございますし,また我々としましては,今空き区画がやっぱり大分できてきてます。この空き区画をどう有効に使えるのか,その辺のところにつきましても,民間の指定管理者のほうのアイデア,提案を求めたいというふうに思ってまして,そういう点からも今回指定管理者に出すほうが全体として効率的でございますし,それが住民サービス,住んでおられる方のサービス向上につながるというふうに考えてございます。 52 ◯副委員長(森本 真) 市営住宅自身も指定管理になって,議会等々でいろいろ問題点を指摘をさせていただいておりますけれども,官から民へという流れの中で,こういう指定管理等々起こってますが,結局,神戸市が本来やるべきことを民間がもうけるというか,利益を出すためにやってるというふうにしか見えませんので,市が市営住宅本体も含めて直で管理運営して市民に喜ばれるようになることを要望して終わります。 53 ◯委員長(川原田弘子) 他に36号議案等に関連して質疑はございませんか。  (「なし」の声あり) 54 ◯委員長(川原田弘子) それでは,委員の皆様に申し上げます。  午前中の審査はこの程度にとどめ,この際,暫時休憩いたします。  午後0時45分より再開いたします。   (午前11時44分休憩)   (午後0時46分再開) 55 ◯委員長(川原田弘子) ただいまから都市防災委員会を再開いたします。  まず,写真撮影についてお諮りいたします。  みんなの党さんから,本委員会の模様を写真撮影したい旨の申し出がありますので,許可いたしたいと存じますが,御異議ございませんか。  (「異議なし」の声あり) 56 ◯委員長(川原田弘子) 御異議がありませんので,許可することに決定いたしました。  それでは,午前中に引き続き都市計画総局に対する審査を行います。  借上市営住宅関連の陳情第142号,陳情第146号及び陳情第155号について一括して質疑を行います。  これら3件について御質疑はございませんか。 57 ◯委員(浦上忠文) また例によりまして,詳しい細かいことは森本副委員長が質問すると思うんですが,私ちょっと1点だけ聞いておきたいことがあるんですが,私はこの問題について前も申し上げましたが,一番初めにこんなことが起こってんでと言われたのは,借り上げの住宅のオーナーの方から,20年たっても大丈夫やと言われとったけど何やあかんらしいでという質問が来て,そんなことないやろうと言ってたらほんまに20年という期限が決められたと。協力したのに裏切られたとかいろんな意見を聞くんでありますが,1点だけ,全体で借り上げ,民間のオーナーさんというのは何人おられて,そのうち,いまだにおかしいやないかと言ってる方も当然おられると思うんですが,契約の延長を望んでるオーナーという人は何人おられるのか,それだけちょっとお伺いいたします。 58 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 民間から借り上げております住宅,76団地ございます。オーナーさんにつきましては115名の方がいらっしゃいます。1つの物件で区分所有であったりそういう複数でお持ちの方がいらっしゃいますので,115名でございます。引き続き借り上げ──済みません,もう1点は。 59 ◯委員長(川原田弘子) 望んでいる人は。 60 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 継続を望んでいらっしゃる方ということでございますが,先般も民間のオーナーさんに対して説明会をしてございます。その中でいろいろ御意見をいただいておりますが,具体的にその中で継続を希望する方が何名おられるかという具体的な数字としては把握はできてございません。ただ,先般も説明会の中でオーナーの方には今時点でのということでの意向の確認もさせていただいています。その中では,20年を1つの区切りとして,今神戸市が新しい考え方を示しております移転の猶予あるいは入居継続,そういうことに前向きに取り組んでいこうと言われるオーナーの方もいらっしゃいますし,多くの方は逆にまだ先のことということもあって,まだわからないという方もいらっしゃいます。そういうような御意向を確認をしておるところでございます。  ですから,具体的な数字は持ち得ておりませんが,そういう形で20年を1つの節目として新しい方向に向かっていこうというオーナーさんも多くいらっしゃるというふうに認識をしてございます。  以上でございます。 61 ◯委員(浦上忠文) 僕この問題について,いつも別に遠藤さんを責めるわけやないんですが,いろいろ話を聞くときにですね,何かこう曖昧なところがあって,例えば20年たって,いやいや20年いう約束は20年たってもずっと借り上げんでと言われとったというようなオーナーさんがおることは,そういう人がおるいうことを知っておられますか。 62 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 先日の説明会の中でもそういう御発言をされるオーナーさんもいらっしゃいました。そういうお声があることは認識してございます。 63 ◯委員(浦上忠文) ほんならね,その76団地あって150名のオーナーさんがおられて,説明会を1回やられたんか2回やられたんか3回やられたんか知りませんが,その中で,いやいやわしは本当にずっと借り上げてほしいんやという人が何名おるかぐらいのことがわかってないと,説明会が進展していかないんじゃないですかね。大体28名おられるんやとか32名おられるんやとか,いやいや7名ですから安心してくださいというような話じゃないと,これからの議論が深まっていかないと思うんですが,もう1度,そのデータがあって隠してはるのか,そんなこと聞いてへんと言うんやったらなおおかしいし,その辺ちょっと具体的に答えていただけませんかね。 64 ◯三木都市計画総局担当部長 先ほど遠藤部長も申し上げました,最近5月末にオーナー様向けの説明会2回やってございます。このときには,やはり私たちは契約どおりというのをベースにしております。ですから,説明会で御説明した内容は,この3月に方針出させていただいた要介護度の高い方の入居継続とか延長ですね,猶予ですね,そういうことに協力いただけますかというような御説明がベースでございます。あと,ばらで返還させていただくというような支援策みたいなこともさせていただきました。そういう中では,無条件に継続延長という御希望は私たちからは聞いてないですね。  ただ,先ほども申し上げましたように,説明会のときにそういうことを聞いたと,20年延長されるようなことを聞いたという方もいらっしゃいました。ただ,過去のことをちょっとひも解いてみたんですけれども,当時オーナー様向けの説明会をしてございます。かなり大勢のオーナー様が来られてます。そこでの説明会の資料を私たちも確認しておるんですが,そこには確実に20年の契約だということは明記しておりますので,20年以上延長と,継続ということを当方から積極的に言ったというようなことは私たち思ってはいないです。  あともう1点,これはもうこの常任委員会の場でも過去に出たんですが,実は平成19年にオーナー様向けにアンケートをしてございます。このときはストレートにお聞きをしておるんですけれども,契約どおり必ず返還してほしいと,オーナー様としてですね,契約どおり20年たったらオーナーとしては市から返還してほしいかどうか,あるいは引き続き借上市営住宅として市に継続して借り上げてほしいというようなストレートのアンケートを実はしております。このときは,やはりオーナー様も継続するということはやはり安定した経営になると思います。このときは70%ぐらいの方が継続したいと,継続して市に借り上げてほしいというような御意向はありました。ただ,その25%ぐらいの方は基本的には契約どおり返してほしいという明確なお答えはいただいております。データとしては,今のところそういうところでございます。 65 ◯委員(浦上忠文) ということはですね,今の時点,平成19年は別にして今の時点では,もう20年ということを説明会でもそうしとんのやから,20年以上オーナーさんが使うということはあり得んという前提で説明会を行っていると,そういうふうに解釈していいですか。 66 ◯三木都市計画総局担当部長 ベースは契約どおりということで御説明しております。  ただ,先ほども申し上げましたとおり,移転困難な入居者の方に対して入居継続とか,あるいはあっせん先が見つかるまでの移転猶予という方針を出しましたので,それに合意いただける方につきましては継続してお願いできませんかということを御説明しているというようなことでございます。 67 ◯委員(浦上忠文) そこでね,その平成19年にはですよ,今から6年前には20年それもお望みですかというふうなことを聞いておられるのは,正式な文書では20年というものを──20年以上ということはあり得ないけれども,オーナーさんはたくさんの複数のオーナーさんが建てるときに,居住者の方が20年は大丈夫ですよと言われたと同じように,いやいや20年たってそんな居住者を追い出すようなことしますかいなというふうなことを聞いたという方がたくさんいらっしゃるわけですよね。いらっしゃるんですよ,あなたは首かしげるかもしれんけれども,おるんですよ。19年のときに聞いておる,その19年,6年前に20年たってもまだ借上住宅として使うこともいいですかということを質問されてるのは,その当時のあなた方には20年たって追い出すようなことはないという気持ちがあったからそういうことを聞いてるんじゃないですか。そうでなかったら19年のときにそんな聞く必要ないんじゃないですか。その辺ちょっとお答えください。 68 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 借上住宅については,先ほど三木も申し上げましたとおり,オーナーさんとは20年という形で契約を締結しております。説明会を当時しておるんですが,多くの方に御参加いただいたんですが,そのときの案内資料の中にも20年ということがきっちり明記をしてございます。そういうことで,スタートもそういう形でスタートしております。また,入居者の方にも一部聞いてない,契約書に書いてない,漏れがある,その部分も事実ですが,やはり20年を区切ってやるという形で進んできたということは間違いございません。ただ,マネジメント計画を22年の6月に出したときに改めて入居者の方にも具体的な期限を改めて確認をするという形でお示しをしています。  ですから,19年のときにアンケートをしてるときに引き続きということもお聞きしてございますが,その中では,まだ可能性があってそういうことを聞いたということでなく一般的に御意向を確認するという趣旨で確認をしているものでございます。  以上でございます。 69 ◯委員(浦上忠文) ますますちょっとわからんのですが,一般的な意向を確認するいうのはどういう意味ですかね。 70 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 具体的にオーナーさんの御意向,今時点でどういうお考えをお持ちですかということをある意味率直にそれをお聞きをしているということでございます。特にその意向を持って,我々が前提を持ってお聞きしたのではなしに,全くニュートラルにお聞きをしたということでございます。 71 ◯委員(浦上忠文) またニュートラルなんて言われるとますますわからんとなりますが,要するに20年でもうやめるんやということを決めておれば,20年以降もまだ使うことに対していいですかなんか聞く必要がないやないですか。多分私の想像によれば,そのころは,20年というふうな契約にしてるけれども,一番初めに20年たっても追い出しませんわないうような話が──ここの皆さん方もですよ,その当時の担当者はもう18年前の方はおられないかもしれませんが,そういう気持ちがあって,20年たって使う場合もあるなと,ほんならどれぐらいの人が提供してくれるやろうかという思いがなかったら聞く必要がないじゃないですか。何のために聞いたんやいうことを教えてください。 72 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 確かに御意向をお聞きして,その先にその意向にお応えできるものがなければ,その内容をお聞きする必要はないではないかということ,それも事実その部分もあろうかと思います。ただ,この19年のときには,先ほども申し上げましたとおり,スタートのときから20年の契約ということで進んでおりますが,オーナーさんの御意向を本当その率直にお聞きするということで,こういうアンケートを実施したものでございます。  ただ,確かにその後,入居者さんに対してのアンケート等におきましては,こういうオーナーさんのアンケートでかえって期待を持たせてしまったというような反省もございまして,入居者さんのアンケートについては継続入居を希望するというようなアンケートの項目をせずにアンケートを行っているということでございます。  以上でございます。 73 ◯委員(浦上忠文) 今のお答えを聞いてて本当にもっといろいろやりたいんですが,ほかの陳情もありますし,聞いておられる傍聴者の方もたくさんいらっしゃいますので,私はこれぐらいでやめときますけれども,私なりの感想を述べておきますと,6年前には明らかに20年たっても住ませてもええなという気持ちがあったけれども,その後マネジメント計画をつくったりして,やっぱり20年でやめようということを決めて,そして一斉に今の行動に移っていったと。オーナーさんの中でも,初めから20年たっても大丈夫ですよいうことを聞いとった上に,先ほどの数年前のアンケートを聞いて,20年たってもまだ使ういうふうに言うとったのに何でいきなり言い出したんやと,不信感が募る一方やという意見をたくさん聞いておりますので,そのことだけを申し上げておきます。 74 ◯委員長(川原田弘子) 他にございませんか。 75 ◯副委員長(森本 真) 前回の委員会で神戸市の考え方が出されて,そのもととなったというか参考になったのが,いわゆる借上市営住宅の懇談会ということで,前回の委員会のときには懇談会の詳細な議事録が出てなくて要旨だけでありましたので,その中身については余り質問をしませんでしたが,今回具体的に1つは法律の問題について,まず最初にお聞きをしたいというふうに思います。  懇談会の第1回目に弁護士である大内委員が借地借家法に基づいて退去が可能だ,退去というか立ち退きというふうに言われてますけども,これは現在の神戸市の見解として同じなのか,それとも違うのか,まずお聞きしたいと思います。 76 ◯三木都市計画総局担当部長 借上市営住宅につきましては,もう御存じのとおり公営住宅法で規定されてございます。ですから,退去に当たっての正当事由ということについては,そこで規定されてるということですけれども,恐らく御指摘の件は当初にそういう許可の期限ですね,それがなかった場合のときの扱いということの懇談会での御発言ではなかったかと思います。そういう意味では,これまでも申し上げておりますように,そこの条文ですね,当初から退去する必要がある,そして期限はいつだというようなことを言ってないと,これは退去いただくことができないという片やのこれまでの御指摘に対して,この懇談会の中でも大石委員のほうから御発言があったとは思いますが,やはりそれをもってすぐ退去を妨げるものではないというようなことで,かつ移転先をちゃんと用意する,あるいは移転に当たっての費用をお払いするというようなこと,そしてある程度早い段階からお示しをするというようなことでは問題はないであろうという御発言だったと思います。これについては私たちも同じような考え方でおります。  以上です。 77 ◯副委員長(森本 真) 私が言ってるのは,大内委員はこのとき言ってるのはね,公営住宅法じゃなくて,借地借家法上正当理由が当然あるはずだから,明記されてないからといって立ち退きを要求することが違法になるかというと,違法にならないというのが私の考えですというふうに言ってるんですが,第1回の25ページの上段にそういうふうに載ってるんですけども,先ほど三木部長が言ったのは公営住宅法,具体的に言うたら25条の第2項のことを指してると思うんですけども,そのことと大内委員が言っている借地借家法のいわゆる神戸市がどう考えてるのかということを問いたいわけですけども,いかがでしょうか。 78 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 まず,借上住宅については公営住宅法の適用を受ける,25条の2,それがまず前提になろうかと思っております。その公営住宅法が適用されない場合の借地借家法の適用ということでの正当理由ということでよろしいでしょうか。 79 ◯副委員長(森本 真) いえいえ,ちょっと違いますので,もう1回いいですか。 80 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 恐れ入ります。済みません。 81 ◯副委員長(森本 真) 大内委員は借地借家法でいいと言ってるんですけど,公営住宅法のほうが上位法ですよね。だから公営住宅法で──大内委員はですよ,大内委員は公営住宅法でできないから借地借家法で立ち退きができるんだと言っていると思うんです。それに基づいて各委員が立ち退きできるというふうに確認をして,この懇談会がずっと流れていくわけですけども,神戸市の考え方は大内委員と同じなのか,公営住宅法で立ち退きが無理だから──立ち退きというか追い出しが無理だから,借地借家法で立ち退きをさせるんだという考え方でいいのかというのをちょっと見解を聞きたいんです。 82 ◯三木都市計画総局担当部長 私先ほど申し上げたんですけれども,25ページのところですね,このときの趣旨というのは私が先ほど申し上げた趣旨です。借地借家法を適用ということではなくて,公営住宅法において,今回の例えば許可の期限が書いていなくても退去いただくことにつきましては別に違法ということではないであろうという解釈,それはその条文が25条と32条ですね,25条が通知の義務だと思いますね,32条が明け渡しの事項だと思います。これは条文上も離れておって,その25条が満足してないと必ずその32条が適用できるわけではないという一方の議論とは違って,32条だけで明け渡しに関しては有効であろうと。それに当たって,かつ我々としても早い段階からお知らせをし,行き先も御用意し,そして移転料もお払いしというようなことで問題はないだろうというのが大内委員の趣旨だと思います。それは私たちも全く同じだということで先ほど申し上げました。 83 ◯副委員長(森本 真) 大内委員の考え方というか,公営住宅法でも退去できるし借地借家法でも退去できるというのが神戸市の考え方ということでよろしいですか。 84 ◯三木都市計画総局担当部長 あくまで公営住宅法上問題がないということで考えてございます。 85 ◯副委員長(森本 真) ちょっと細かい話ですけど,大内委員自身もそういうふうな認識であるかどうかは議事録からは読み取れませんけども,そういう考えだと推測されます。 86 ◯三木都市計画総局担当部長 はい,そのように私どもは考えてございます。 87 ◯副委員長(森本 真) それでですね,この法律論については昨年の11月28日の都市防災委員会で浦上委員が聞かれております。住宅部長の遠藤さんが,私どもも顧問弁護士に相談もさせていただいており,その上で今の神戸市の取り組みには問題はないという見解をいただいておりますので,問題がないと考えてございますというふうに言われておりますけども,具体的にどういうふうなことをいわゆるこの法律の中で検討をされてきたのかというのを,ちょっと具体的に教えていただきたいんですけれども。 88 ◯三木都市計画総局担当部長 これ先ほどからの繰り返しになって申しわけないんですけれども,法律上問題ということで指摘いただいておりますのは,やはり許可期限が書いてなかったということでございます。そのときに果たして明け渡しができるのかというようなことだと思います。これは先ほども申し上げました公営住宅法に基づいて,25条の通知の件そして期限の件ですね,それをちゃんと言ってるかどうか,それが32条の明け渡しの前提になるかどうかということの御指摘だ,大きく言うと,そういう法曹界様からの御指摘だったと思います。これに関して,やはり相談はしてございます。  これに関してのお答えが先ほど申し上げたとおりなんですが,決してその25条の満足してなかったら,例えば32条,明け渡しの件は,例えばキャナルタウンなんかはその法律の前にできた住宅なんですね。そうなると,25条が満足してなければ,このキャナルタウンは全く成り立たないわけですね。当初に通知するという義務がありながら,そのときはまだ──その前にキャナルはあったわけですから,借り上げたわけですから,そういう意味ではそういうことはおかしいだろうと。この条文の構成自身が非常に離れておりますので,32条,明け渡しに関してはこれで読めるだろうと,かつこのときに先ほど申し上げた移転に対する通知であるとか行き先であるとかそういうことをちゃんと対応することによって問題はないだろうというようなことを弁護士さんのほうと相談の結果,そのような解釈はいただいてると,そういうようなことでございます。 89 ◯副委員長(森本 真) その具体的に借地借家法でも公営住宅法でもそうですけども,正当な事由,理由について具体的にどう検討したのかというのがね,今問われてると思うんです。これまでは転居というか,追い出し一辺倒から今回の神戸市の方針で大きく変わったわけですけども,それは後で細かく聞きますけども,入居者の状況であるとか明け渡し期限が書いてないというね,それは誤り認められておりますけども,そういうことに対してどういうふうな──弁護士さんが大丈夫だといって言ってはりますけども,具体的にどう弁護士さんが判断をしたのかということとか,あと,後にかかわりますけども,やっぱり陳情でも出てますようにコミュニティーが大事だ,地域で,近隣,隣近所や地域の皆さんで支えて生活をしているその生活実態そのものが退去によって大きく失われることなどの考慮なんかもしたのか。今まで聞いてると,弁護士さんにこういうのがありますけどどうですかと,その弁護士さんがこれはこれ,大丈夫ですって言っただけでずっと進められてると思うんですけども,具体的に本当にどのように検討したかというものはあるんでしょうか。 90 ◯三木都市計画総局担当部長 先ほどの正当事由──法律上で言えば,32条の第1項の第6号ですね,これ公営住宅の借り上げの期間が満了するときというのが借地借家法で言ったら正当事由になるかなとは思うんですけれども,これの規定がございますので,これを適用するかどうかの判断になると思います。それが25条との関係での議論で御相談をしてたんですけれども。  先ほど副委員長がおっしゃったような移転された後の生活実態とかそのあたり,法律だけじゃなくてそういうことも踏まえての…… 91 ◯副委員長(森本 真) 今の現状の生活ですよ,移転された後じゃなくて。 92 ◯三木都市計画総局担当部長 そうですね,済みません,今の現状。 93 ◯副委員長(森本 真) 今の生活実態も考慮をして,そんなことを言うてるのかと。 94 ◯三木都市計画総局担当部長 はい,はい,そうですね,そういう例えば現在こういう生活実態されててというようなことを弁護士さんにお伝えするというようなことは,それは詳しくは当然伝えてません。こういう借上住宅という制度があって,もちろん震災から20年,ある程度時間たって高齢化もされてるというのは,それは実態としては弁護士さんもおわかりいただいていると思うんですけれども,弁護士さんに御相談しているのは,やはりそういう法律上の解釈ですね。それと,私たちもそういう生活実態を踏まえた上でこういう取り組みをしていますと。これまでも申し上げていますように,生活圏できるだけ配慮して,できるだけ御意向を踏まえながらあっせん先を御用意するというような,余り活用されてないと言われますけれども,グループ制とかそういうことも取り組みながらということでは申し上げてございます。そういう意味で,弁護士さんがそれも踏まえてやったということではないんですけれども,私たちはトータルとして法律上はこういう解釈だ,移転いただくに当たっては,こういうことをちゃんと丁寧にやっていかないかんというようなことでの議論をしながら,これまでもやってきてるということでございます。 95 ◯副委員長(森本 真) 法律論で言うともう同じようなことになるので,ちょっと今度は入居者の今の生活実態についてお伺いします。  陳情者もたくさん言われたように,この借上住宅からの退去という張り紙がされたり通知が出されたりしてから,本当に高齢者を初め多くの皆さんが不安な日々を送っていると。本当に眠れないであるとか病気になってしまうとかそういうことをたくさん聞いております。  今回の考え方で言えば,85歳以上,要介護3以上,身障1・2級以上の方は継続入居ができるということなんですけども,私が知ってる看護師さん,訪問看護をしてる方からちょっと話聞いてほしいということで,この85歳には当てはまらないんだけども,訪問看護を受けるような状況,介護ではなくて,がん等々といつ再発するかわからないような継続入居に該当しない人がやっぱり不安で不安で大変だということで連絡をしてきました。そういう人がたくさんいるのと,残れる人も,あの人がいなくなったら困るんだというような近隣の同じ住宅の人とか近隣の人がいるということで,本当にみんなが残れるようにしてほしいんだという要望も受けました。  このたびですね,まだ日は決まってないそうでありますけども,借上住宅のお住まいの皆さんに入居世帯の各種認定・意向調査及び個人情報の取り扱いの同意についてというのを出されるそうでありますが,これを見てますとね,要は85歳以上か要介護3以上か障害1・2級なのかという各種認定調査はそれしかないんですよね。  今まで都市計画総局がずっと言ってきたのは,入居者の皆さんの意見を聞いてというか思いを受けて取り組みますと,親切丁寧等々と言ってるんですけども,今回の意向調査票でもですね,結局前の委員会でも言いましたけども,これは個人の生活動作しか勘案を全くしてないですね。そうじゃなくて,入居者の意向調査であれば,意向というのは入居者の思いに応えるいうこと。意向いうのは辞書で調べると,どうするつもりなのかという考えを聞くこと,心の向かうところと書いてあるんです。要は入居者の思いを書くような調査にしないと,結局陳情者も言ったように線引きをされて,そしてあなたはいいです,あなたはできませんというふうな判定になってしまうと。兵庫県の対応より厳しいといいますか,冷たいどころか追い出すのが前提になっているということをいつも言われますけど,本当にそういうことになってしまうと思うんですが,これから意向調査を行うと,これは書いてありますけども申し込みではありませんということなので,入居者の思いが書けるような中身にやっぱりすべきじゃないかと。これは何度も言ってきておりますが,皆さんも入居者の意見聞いてます,聞いてますって言ってますけど,本当に結局前回もちょっと紛糾しましたけど,要介護度の高い人が何人おるのか,障害者の方が何人おるのか,そんなん全然把握しないで,わかるのは年齢だけだったわけですから,そうじゃなくて入居者がちゃんと自分の思いを書けるような調査票にすべきだと思いますが,いかがでしょうか。 96 ◯三木都市計画総局担当部長 前回も御指摘いただきました。要介護度,ああいう方針を立てるに当たって要介護度も調べてないのかというようなお話でした。  ただ,あのときも申し上げましたけれども,最も返還期限の早いキャナルタウンからは,もう既にそういう把握もさせていただいてます。今回今副委員長もおっしゃられました今回の認定の調査ですね,これに関しましては,今回の入居継続とか移転猶予というようなことの中で,どうしてもこれは最低限私たちとしては知っておかないといけないことです。それということで,この個人情報をいただくということで今回させていただくと。それとあわせまして,意向調査ということで現段階での御意向の調査もさせていただこうということで,こういう中では御意見あればということで御意見欄,設けさせていただいています。  これは確かに高齢者の方も多いということもございます。ですから,私たち早いところから,これは実は今月中ぐらいには入居者の方にお送りさせていただく予定でおります。全入居者にはお送りするんですけれども,まずは早い住宅の方──年2回ぐらいに分けまして前半・後半ぐらいで個別相談会をしたいと思います。そういう中で,お一人お一人のですね──例えば平成29年度末に返還ぐらいまでのまず前半分に関しては7月,8月ぐらいで,かなり団地数も多いんですが,恐らく20回以上の程度になると思います。個別の相談会を地元に伺いましてさせていただいて,当然こういう身体状況の把握等,あとどういった御意向があるかということをあわせてお聞きするというようなことで考えております。  ですから,先ほど余り意見も聞かずにというのを申されましたけれども,これまでもかなり早いところから個別相談会なんかもさせていただいています。これを今回全体にわたって今年度させていただくというようなことで考えてございます。  それと,県と違うというようなことも申されましたけれども,確かに県さんは個別事情によってという判定委員会つくられてというのがあります。ただ,私たちも県さんとの事情,行き先ですね,あっせん先の状況も違いますし,私たち民間のオーナーさんもいらっしゃいます。ただ,できるだけ生活圏,御希望に沿うというようなことを踏まえての移転猶予,これはもう全体の皆さんに対してさせていただくということで考えてございますので,我々としてはかなり丁寧といいますか,十分御意向を把握しながらやっているというようなことで考えておりますので,どうか御理解お願いしたいと思います。 97 ◯副委員長(森本 真) 御理解はできないんですけどね,要は全員追い出しますよというのが2年前ですわ。今は神戸市の換算で2割──85歳等々の人たちが2割継続入居できますと。後で質問しますけども,陳情にも出てるように12団地,550戸余りの方はそのまま継続できるということになって,もう神戸市が言ってきた退去の追い出し根拠すらもう失いかけているわけです。陳情は毎回毎回出されて懇談会でも言われてますけども,何でこんなに継続して住みたい人が多いんやと。本当に住みたい人が多いんですよ。だからその人の思いに応えて,地域コミュニティーを壊さないように20年間──15年から18年間住み続けてきたところで,もう人生を全うしたいという方も本当にたくさん,年齢高いですからいらっしゃる。その思いに応えて神戸市は考えないといけないんですけどね。それを線引きしちゃって,あなた大丈夫,あなたはだめですよと,こんな残酷なことはやっぱりないんですから,そこをよく考えていただきたいと思います。  それで陳情に出ています,要は浜山1号棟──2号棟は特養がくっついてるから買い取ります,買い取る方針ですというふうに言われたんですけども,今までの話で言うと,URと事前に協定書を結んでいたところは買い取るということになりました。それは大変いいことだというふうに思うんですが,浜山1号棟,2号棟と言っても浜山団地としてずっと言ってきたのに協定書もありませんし,ただ言ってるのは特養が合築してるからということなんですけども,結局つくりとしては1号棟も2号棟も一緒でしょう。何でこれ2号棟は買い取らない,同じ団地じゃないんですか。 98 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 今森本副委員長がおっしゃられました浜山の2号棟,特養が併設されてる,だから買うんだということで御指摘なんですが,そういう内容ではなくて,2号棟にはシルバーハイツが併設をされております。一般の住戸──1号棟は一般の住戸だけなんですが,2号棟についてはシルバーハイツを3分の2ほど併設をしております。シルバーハイツといいますのは,やはりURさんが戻されても,一般の住宅としてやっぱりUR賃貸住宅として出しにくい物件であるということもあって,ほかURと協定を結んでおりますのも,そういうシルバーハイツというのが多うございます。そういう中で,ここは確かに協定書はないんですが,そういう特別な仕様であるシルバーハイツが併設されているということで市のほうが取得をすることにしてございます。1号棟については通常の一般賃貸住宅でございますので,通常ほかのURをお返しするものと同じようにURにお返しをするということでございます。  以上でございます。 99 ◯副委員長(森本 真) そうすると,シルバーハイツの定義がありますけども,シルバーハイツに準じているというか,今バリアフリーでエレベーターもあって段差もないというのがね,一般的な仕様であるわけですけども,そういう仕様だと協定書がなくても買うことができるということでよろしいですか。 100 ◯三木都市計画総局担当部長 済みません,シルバーハイツというのは確かに──大分今の災害公営住宅はバリアフリー化が進んでいます。ただ,細かいことを言いますと,玄関が引き戸であったり,特に最も違うのが特養と合築してるんですね。システムが緊急自動通報システムというのがあって,そこからすぐ特養のほうへ行くようになってるんですね。あとかつ特養のほうからLSAが見回りというんですかね,そういう入居者の方のフォローをいただいているという意味では,このシルバーハイツという形態ですね,物自身も若干当然今──一方ではバリアフリー化が大分進んでるんですけど,さらにシルバー対応になってるということと,仕組み的にもそういう特養なりとセットで初めてこのシルバーハイツというのが成り立ってると。かつURさんとしては,本来こういう事業はしないんですね。ですから,そういう形でこれ始まっておるということで,ですから今回買い取りの対象ということで12団地挙げさせていただいてますけども,先ほど遠藤部長も申し上げましたように,協定物件というのは当初買い取りなり継続を前提としてということで協定を結んでおるし,あと本来URさんとしては市内にそういうシルバーとかグループホームとかいうのを対象にしたということですね。  ですから,全般的にバリアフリー化されてるからいうことで,それも買ったらいいのではないかというそういうことではないというふうに御理解いただきたいと思います。 101 ◯副委員長(森本 真) そうすると,1号棟と2号棟のつくり自身ですね──入居部分のですよ,入居者部分のつくりは全然違うんですか。 102 ◯三木都市計画総局担当部長 先ほど申し上げましたように,玄関の引き戸ですね,大きく言うと玄関,要は車椅子で入られるとかありますので,それと緊急通報装置ですね。ちょっとはっきりまだ詳細今調査しておるんですけれども,生活リズム音といいますか,生活されてなかったらすっと特養に行くという,例えばトイレの水が一定期間流れなければ行くとかそういうのが通常のシルバーの仕様なんですけれども,そういうものと,あとLSAというソフトですね,特養との連携というのが1号棟,2号棟では違うというようなことです。 103 ◯副委員長(森本 真) ちょっと具体的に聞きますけど,1号棟を申し込んだ人と2号棟を申し込んだ人,言ったら今のあれで分けると特目と一般というふうに──かなというイメージはあるんですけども,結局申し込んだときは浜山1号棟,2号棟でそんな申込者に差はないんですよね,被災者が申し込むときには。 104 ◯三木都市計画総局担当部長 済みません,シルバーハウジングとその他というのは違いますね,その差はあります。 105 ◯副委員長(森本 真) それで結局ですね,1つは事前の協定書がなくても神戸市が買おうと思ったら買えるというのが今回一応証明されたわけなんですが,そこで六甲道のいわゆる借上住宅のことについてお聞きします。  新長田の場合,3棟あって2棟は買い取り,残り1棟はURの賃貸のばら借りで10戸あるわけですけども,再開発の従前の権利者用の住宅で言えば,10戸を残して300近くを神戸市が買い取ることになりました。  しかし,六甲道の場合は再開発に協力していただいたということで,まだ中身決まってないようでありますけども,5年延長以上のことも考えるような文章がありますけども,それこそ六甲道の3棟建てたうちの2棟が借り上げで1棟が市営住宅ということであれば,六甲道2棟もやっぱり買い取るのがですね──神戸市がそれぐらい再開発の問題について審議会でも懇談会でもそうですし,考え方の文書の中でもあらわしてるわけですから,やっぱり買い取ってもいいんじゃないかと思うんですけども,なぜ買い取れないのか,御見解をお伺いしたいと思います。 106 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 先ほどもURから買い取る住宅については特別な仕様である住宅であるということで申し上げております。シルバーであったりグループホームであったりそういうことですね。それで考えますと,六甲道につきましては通常のUR仕様での建物,URさんが通常に建てたものを市が借りてるというような状況です。ですので,同じ再開発の区域内で考えると,比較をしますとですね,その棟数に差があるという御指摘ではございますが,我々はそういう視点ではなしに,建物の特質性というそれに着目をしております。
     それと,市が買おうと思えば買えるという御指摘ではございますが,これもURさんとの協議,神戸市としてはその意向で臨んでおりますが,契約ですので,今後URさんと十分詰めていきたいというふうに考えております。  以上です。 107 ◯副委員長(森本 真) 特別な仕様と言われますけど,新長田のフレール若松で言ったら普通のURの住宅ですよ。だから六甲道と変わらないと思いますけど,これは別に何ら一般の住宅でしょう。 108 ◯三木都市計画総局担当部長 済みません,フレール若松は今回買い取りの対象ということで協定結ばせていただいてますね。協定結ばせていただいてる物件は,やはり最初から買い取りなり継続なりということで協定を結んでおりますので,もともと市営住宅の仕様でつくっております。URの仕様ではございません。  六甲道のウエルブ2棟ですね,これにつきましては協定を結んでいる物件ではございません。ですからUR仕様で全くできておりまして,例えば床も市営住宅の場合はクッションフロアを直張りするんですけれどもフローリングをしておったり,給湯に関しましても市営住宅は3点給湯でいってるんですが,4点給湯あるいはお風呂の乾燥機ですね,そのあたりもついたり,本来URが通常やる仕様でできているということで,協定物件,若松等,ですから協定を結んでる結んでないでは随分違いはあるかなというふうに思っております。  以上です。 109 ◯副委員長(森本 真) きょうは余り時間もないので,1つはね,URに聞いたってそんな神戸市仕様ではつくってませんと言うんですよ,URの担当者がね,そう言ってるんです。それはつくるときに神戸市さんとは協議しましたと。もう1つは民間オーナーの話も後でしますが,民間オーナーもURからいろいろ調整をしていろいろやって建てられたんですけども,要はお話をしてつくってますというふうに言われてるんですね,借上住宅,1棟ですからね。だから,いろいろ給湯が違う云々かんぬんじゃなくて,再開発という神戸市の施策によって,そこに住んでた被災者の皆さんが市営住宅に住むのと借上住宅に住むのとでは当時としては全く違和感がないというか,早く住宅再建したいという思いでそこに戻ってきたわけですけども,今本当に2棟の借上住宅の皆さんが結局ずっと住めへん住宅になってるやないかということと,ニュースでも,それこそずっと住めるような住宅としてつくった,入ったというふうに思ってるのにそれが違うじゃないかということで,大きな怒りと不安になっていると思います。  だから,これも本当にいろいろ今仕様を言いましたけども,それこそ特別な神戸市の再開発で,懇談会もそれはちょっと考慮しないといけないなというふうに言ってるわけですから,そういう点では協定書あるなしにかかわらず購入していただいて,地権者や被災者の皆さんを安心をさせていただきたいと,これちょっと要望にしておきます。  最後に,オーナーの問題,浦上委員もお話をされました。5月29日と31日にオーナーへの説明会が行われまして,私も2回とも参加をさせていただきました。アンケート結果ももらいましたけども,オーナーとしては,基本的に言えばまだわからないような状況だというのは神戸市からもらったアンケート結果の中にもうかがわれます。  1つは,この説明会で神戸市は1つは継続入居のお願いをする,それはいいことというかね,当たり前のことだというふうに思うんですけども,オーナーに対して1つはセミナーというか経営セミナーと個別相談をやるというのと,もう1つは段階的移行に対して支援金を出すというふうに方針出されましたけども,これまで経営の問題でありますとかオーナーの思いといいますかね──について,1回はアンケート調査と個別をやってるんですけども,この20年間というか10数年間でどれぐらいオーナーの思いに沿ったことをやってきたのか,具体的に教えていただけますか。 110 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 オーナーさんとの接点ということなんですが,詳しい経営問題を中心に今までいろいろ議論をしてきたとかお話し合いをしてきたというような形のものはございません。ただ,今までも入居者の方が継続入居を求めてるときに,オーナーの方に継続入居を求める入居者の方がいらっしゃいます,御意向はいかがでしょうかとそういうことで,それぞれオーナーさんのところに個別に回ったりをしております。その中でオーナーさんといろいろな──オーナーさんのほうからこういう経営上の不安があるんだとかですね,そういうお話をいただいて,いろいろお話をさせていただいたことはございます。ただ,具体的にこういうオーナーさん皆さんに対して同じような機会の中で新たな支援策をやっていきましょうというふうなことの御提案をさせていただくのは今回が初めてでございます。  以上です。 111 ◯副委員長(森本 真) オーナーさん側から言うとね,最初に神戸市から──つくってからですよ,つくってから最初に言われたのは,1回目のというか,家賃を値下げするときに神戸市が集めたでしょう。その後,それこそ20年の問題が起こる前の2年前にアンケート調査をしましたよね。それで20年の問題があって動き出したということになっとうわけですけども,その間は何にもしてませんよね,この数年アンケート調査する前は全く何もしてないんですか,オーナーに対しては。 112 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 オーナーさんに今も申し上げましたとおり,オーナーさん皆さんに対しての共通の御説明とかそういうような形はしてございません。といいますのも,オーナーさん当然震災の住宅の再建でいろいろ御協力をいただいております。その点は我々も先般の説明会でも感謝を申し上げてるところなんですが,やはり当初もいろいろ建設に当たって,補助であったり借入金に対する利子補給とかを行ってございます。そういう中で当初の負担軽減もする中で,私どもとしては20年間の満室保証という形での借り上げを継続しておるということで,この間につきましてはオーナーさんについては安定的な収入を確保されているということで,経営的な御不安というのはこの間はなかったものと考えてございます。ただ,それがだんだん時期が迫ってきたということもありまして,今回神戸市のほうが新しい方針を示したと,その中での御協力も含めて借上期限後に向けた支援策について御提案をさせていただいたという状況です。 113 ◯副委員長(森本 真) 2回のオーナーの説明会を聞いてて,1つは結局20年で切られてしまうと,ローンが返済が30年や35年と,あと10年,15年どうしたらええんやというのとですね,もともとビルのマンション経営をしてる人じゃなくて,本当に地主さんであったり大家さんであったりする方が被災者のために,よっしゃ,ちょっと神戸市がそう言うんだったら建てようかということでつくった。説明会に来ておる人たちを見ると結構若い人も多くてですね,世代継承してるわけですよね。その1人の方から聞きましたけど,何でこんなこというか,大きな借金がまだ残ってるのに,これで神戸市に見放されたら,そらやっていけませんという方や,誰も財産として引き継がないというか,もう不良資産というふうに言われる方もおられました。  遠藤部長はね,こういうふうに言ってるんです。経営で不幸にならないようにしますというふうに言われてるんですけども,本当にオーナーの立場に立ってこの借上住宅を解決しようと思えば,やっぱり今の入居者をそのまま住み続けてもらうこと,そのこと自身がですよ──線で区切った人じゃなくて,入居者の皆さんがそのまま継続入居できることが一番オーナーにとっても,そして入居者にとってもいいことだと思うんですけども,そういうことも考えていただきたいと思いますし,オーナーの立場に立っても入居者の立場に立ってもそれが最適だというふうに思うんですけども,いかがでしょう。 114 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 借上住宅につきましては,今回新しい方針はお示しをしておりますが,やはり基本的には20年をもってオーナーさんのほうへ住宅を返すということで考えてございます。その中で,当然主体がオーナーさんの経営になるわけですが,オーナーさんも当然20年お年を召されています。世代がかわった方もいらっしゃいます。その中で,オーナー経営20年間遠ざかっておられる方が多い,ましてその20年前もそういう宅建業になれた方ばかりではございません。そういう中で我々も震災後御協力いただいた皆さんには,やはり路頭に迷うということのないようにはしたいということで考えております。  そういうことで借り上げの継続ということにはいきませんが,そういう震災の御協力いただいた方々に20年後の不安をできるだけ軽減していく,そういうことを考えて今回新しいそういう支援策あるいはセミナーの開催であったり,それら新しい中企センターのほうでそういう事業主向けの融資制度とかありますので,そういうことへの借りかえの御案内とかそういうことを支援をさせていただいているところでございます。  以上でございます。 115 ◯副委員長(森本 真) それでも不安が残るというか20年で返すって言ってます。線引きした入居継続できる人は民間でも最長は20年,あと20年延ばします,だから40年まで若い障害者の方がいらっしゃる世帯が当てはまるのかなというふうに思いますけども,それぐらい要は継続入居できる幅があるわけですから,先ほども言ったように入居者の思いに立つことと,それからオーナーの思いに立つこと。神戸市はちょっと支援制度でもちょっとせこいですよ。せこいというのは,要は借上料の半分だけ渡しますという話でしょう,あけてもらったら。神戸市だけ得するんですよ。オーナーは入るかどうかわからへんのに,あけたら入らへんかったら半分しかもらえないような制度で,神戸市が出すお金が少なくなるような神戸市だけ痛みがないような中身になってますし,これではオーナーの皆さん納得しないというふうに思います。  今本当に大事なのは,被災者や神戸市民,3割は被災者じゃないと言ってますけど,そんなん皆さん調べたことないでしょう。罹災証明出してないだけじゃないですか。被災者の皆さんもたくさん後から入居されてますよ。オーナーの皆さんはそれこそ被災者で,自分の住宅,近隣の住宅がつぶれたところを再建するのに神戸市から言われて協力して民間の借上住宅つくったわけですから,本当にそういう皆さんの思いに応えてやらないと,もう震災復興というのは何なのかということが今本当20年を前にして神戸市に問われていることだというふうに思いますから,本当に強く被災者,入居者やオーナーの立場に立って再考されることを要望して終わります。 116 ◯委員長(川原田弘子) 他に質疑はございませんか。  (「なし」の声あり) 117 ◯委員長(川原田弘子) それでは,次に陳情第144号について御質疑はございませんか。 118 ◯委員(岩田嘉晃) この陳情ですが,まず1点ですね,神戸市の考え方のところで兵庫県に対しても保存・活用等についての要請を行っているところであるということで,県はどういったような考え方を持っているのかということをちょっと1点お聞きしたいのと,次に,現在景観審議会を中心に,景観を保存し次世代に引き継ごうというこういった動きがあります。具体的には地区を定めて,地区ごとにさまざまな制限やルールを決めて,そして条例に盛り込んでおりますが,こういった市の施政方針を進めていく上で,地域の景観シンボルとしてすぐれた建築物として評価を受けたこういった建築物が取り壊されるということは,景観行政の今後の進めていく上でも大きなダメージになると考えていますが,この辺について2点御検討をお伺いしたいと思います。 119 ◯油井都市計画総局計画部長 1点目の県との関係ですけれども,県さんのほうは平成22年にひょうごの近代住宅100選に選ばれたということで,そういう関係もあって私どものほうから県のほうに保存について要望をしてございます。具体的には,4月22日に兵庫県の住宅政策課に参りまして旧ジョネス邸の保存・活用について働きかけを行っているという状況で,県としても何らかの支援ができないかという要望をしているということでございます。県の立場としては,当然ひょうごの近代住宅100選に選んだという立場からも,神戸市と同様,事業者に対して保存・活用についてということでお願いをされているというふうに理解をしてございます。  それから,景観行政の関係でございますが,旧ジョネス邸がある須磨・舞子海岸地域については,都市景観の形成区域内にございます。この区域については,おおむね須磨から舞子にかけてのJR南側の海岸沿い約179ヘクタールを対象にしておりまして,当初は景観形成地域に指定して,その後,景観計画区域に指定を,衣がえをしたというところでございます。  この指定の趣旨でございますけれども,須磨・舞子海岸の整備に先立ちまして,明るく開放的な海浜景観を守り,育て,つくるためにそれぞれいろんなエリアを設定してございますけれども,その中に町並みとしての美しいスカイラインとシルエットを形成するということで,今回の旧ジョネス邸については塩屋海岸Aゾーンというところに位置してございます。実際景観形成の立場で基準でいきますと,新築とか増改築をするときに,その今ある景観を守っていくというようなことも踏まえまして,基準としては国道からの外壁の後退であるとか色彩であるとかそういった基準を定めておりまして,現在問題になっています旧ジョネス邸の解体のように解体をするということについて特に基準は定めてないという状況です。  ただ,例えば所有者の同意が得られまして,そういう中で景観形成重要建築物等に指定がもしできるということでありましたら,現状変更で届け出ということでございます。ただ,景観の関係でいくと,特にその解体については届け出も不要ということなんでございますけれども,やはりその地域の塩屋地区の地域の皆様に親しまれてきた地域資源でございますので,神戸市としてもやっぱり現在の事業者に対して保存・活用の働きかけを引き続きやっていきたいというふうに考えてございます。 120 ◯委員(岩田嘉晃) この兵庫県のほうでは兵庫県住宅審議会小委員会のメンバーによって,こういった保存ということで,ひょうごの近代住宅100選ということで選定されておるわけですよね。先ほどお話がありましたように,兵庫県に対しましても保存・活用等々の要請ですが,具体的には余り出てきていないと,具体的にどうしようかという方向性はまだ出ていないということでいいですか。 121 ◯油井都市計画総局計画部長 兵庫県の方針ということでございますか。 122 ◯委員(岩田嘉晃) 兵庫県のほうのですね,はい。 123 ◯油井都市計画総局計画部長 特に兵庫県のほうとしては,やはり事業者に対して働きかけをしていくということだと思っております。 124 ◯委員(岩田嘉晃) 確かにこれは残していこうという方向で考えていくべきだろうなと僕らも思うわけですが,確かに財政面も含めまして,やはり幅広い分野からの提案などを受けて検討していくというような必要はあるとは思われます。  しかしながら,現所有者の計画に対しまして,まずは一定の猶予期間というのもやはり要請ができないかということも含めまして,ちょっと見解があればお伺いいたしたいと思います。 125 ◯油井都市計画総局計画部長 現在,地域と事業者でいろんな話し合いをされているというふうに伺っております。先ほど陳述者のほうからの話がありましたが,今は解体の猶予が6月末ということでございますが,9月末まで延長を要請しているという話も先ほどございましたので,神戸市としましても県とも連携をしながら,期間延長も含めまして地域の意見を十分に尊重して話し合いを続けるよう要請をしてまいりたいというふうに考えてございます。 126 ◯委員(岩田嘉晃) ぜひ貴重な文化遺産として,やはり後世に残していくという観点からも,いろいろ保存に向けて皆様,要望として出させていただきたいと思います。  以上です。 127 ◯委員長(川原田弘子) 他に。 128 ◯委員(大石よしのり) この陳情をお受けしたときに,まずどこの局で管轄されるのかなという懸念がありまして,都市計画総局なのか,そもそもデザイン都市を推進する市民参画なのか,もしくは観光系の産業振興局なのかと自分なりに考えたところ,都市計画総局におりてきまして今審査をさせていただいてるんですけれども,そもそもデザイン都市・神戸というテーマのもとに神戸市がつくられていってるわけですけれども,新しいクリエーティビティーなものをばんばんつくっていくということと,もう1つはやっぱり歴史的価値のあるものを残していこうという方向の中で,これはすごい確かに震災でこういった歴史的価値のあるものもなくなってしまいましたし,道路の拡幅工事で残念ながらなくなってしまったものもあるんですが,今このユネスコデザイン都市宣言をした神戸としては何とか残していただきたいという思いでいっぱいであります。  油井部長も何か他人ごとで,兵庫県に要望していますとかというようなニュアンスが聞こえてきているんですけれども,神戸市として,都市計画総局として,デザイン都市・神戸を名乗る神戸として,開発業者に具体に何か要望をされたんでしょうか。 129 ◯油井都市計画総局計画部長 先ほどはちょっと兵庫県との関係で質問がございましたので,兵庫県の関係だけで答えさせていただきましたけれども,神戸市としても,現在の所有者の前の所有者の段階から文化財課のほうが保存・利活用について要望したり,都市計画総局のほうも今現在の事業者に保存・利活用並びに今地域といろいろ話し合いを続けておられますので,地域の話を十分聞いて話し合いを継続するようにということは都市計画としても動いております。 130 ◯委員(大石よしのり) やっぱりどうしても民間のことですので主体的には動かれていないような印象があるんですけれども,やっぱりデザイン都市・神戸を推奨している神戸市だからこそ残していかないとという強い意志はないんですか。 131 ◯油井都市計画総局計画部長 今の建物は大正8年にできて地域に長年親しまれているということと,県のひょうごの近代住宅100選に選ばれている,地域のほうもそういったことで,神戸市としても塩屋地域の歴史的,文化的な地域資源の1つというふうに考えてございます。  ただ,景観行政としては,その支援をする1つのやり方としてやっぱり所有者の同意というのが1つございますので,同意がされた後にいろんな制度が適用できるようなシステムになってますので,都市計画としても今現在の所有者に対して保存・利活用について要請をするとともに,そういう制度があることをお話をしていきたいというふうに考えてございます。 132 ◯委員(大石よしのり) 余り強い意志は感じられないんですけれども,要はこれ,もしこの陳情が採択されたら神戸市としては可能な限り努力をするというような方向性を回答せざるを得ないと思うんですが,具体にですね──まず陳情の内容が全部神戸市に買い取れと言われてるわけじゃなくて,やはり民間の方で資金を集められて最大限の努力をされるという大前提なんですが,神戸市としてできることというのは何でしょうか。 133 ◯鳥居都市計画総局長 ジョネス邸につきましては,文化財課のほうにもいろいろ意見聞きまして,なかなか買い取りまでは難しいだろう,県のほうにも相談しておりますけども,県のほうも過去の事例から見て県として買い取るというのは難しいだろうと,そんなお話も一応聞きはしてます。  そういう中で,我々としては景観行政の中でどう取り組んでいくかということでございますけども,景観行政というのは,我々の今までのやり方は地元の方々と一緒になっていろいろそういう今の美しい景観を守ったり,今後できてくる景観をもっとさらにいいものにしていくというのを地元の方々と一緒になって取り組ませていただいているというのが1つのやり方でございまして,塩屋のあたりにつきましても,いろんな形の中で我々地元へ入っていき,それから塩屋の道路なんかにつきましてはコンサルタント派遣もしながら,地元の方々と一緒になってまちづくりを進めております。  そのスタンスの中で我々も今後は進めていきたいというふうに思ってございまして,先ほども部長も申し上げましたけど,1つはとにかく景観形成重要建築物に指定していただきましたら,それなりの助成制度なりですね,例えば建築基準法をもうちょっと拡大解釈できるようなそういうシステムもございますので,まずはその活用を所有者に働きかけていくというのが1つだと思います。  それとあともう1つ,今さっきございました話し合いを継続してほしいというお話。これにつきましては,神戸市のほうとしてもそういう御要望があることを,これは所有者のほうにお伝えをして,協議をとにかく継続してほしいというお願いはしていくべきだろうと思っています。  それとこれ,万万ですね,これが保存がやっぱりできないというこれも可能性は十分いうてもそれはございます。そういうときにも何とかジョネス邸の記憶が残るような何かことができないのかと,そういうことも今後働きかけていく中の1つの方策かなというふうには思ってまして,そういうところの点で,でもそれはもう最終でございますから,とりあえずはですね,この景観形成重要建築物への指定及び地元との十分な話し合い,これについて働きかけていくということかなと思っております。 134 ◯委員(大石よしのり) じゃあ,万万保存ができたら,資金が集まったら,集まってから以降のことがすごいやっぱり大変なことだと思いますので,そこは神戸市として後方的な支援ですとか,民間業者の例えば北野のスターバックスがすごい人気──異人館を改造されてスターバックスが人気だったり,異人館じゃないんですが,西舞子のスターバックスが同じロケーションで,やっぱりすごい若者たちが海の風を浴びながらお茶を飲んでいるというような活用の方法もあると思いますので,そこは,万万保存されたら神戸市としては最大限の支援とサポートをお願いしたいと思っています。もう要望に終えます。 135 ◯委員長(川原田弘子) 他に。 136 ◯委員(浦上忠文) 40年ほど前に私,旧居留地連絡協議会のメンバーでして,今大丸の東側に三菱銀行の重厚な建物があったんですが,あれを建てかえるということになって,旧居留地では,あるいはアーバンデザイン室なんかもいろいろ話しながら何とか残せんかなと思いながら,三菱銀行無理やということで,今飾りの石だけが1つ置いてありますけれども,ああいうものはとにかく残すように全力をこれから挙げていかなあかんと思うんです。  例えばKIITOも風前のともしびでしたけれども,あれ何か麻生内閣のときに予算がついて残ったということを聞いておりまして,あるいは東灘の住吉山手の乾邸も毎年毎年大蔵省がもうあかん,もうあかんと言うのを,物納したやつを何とか神戸市手に入れることができました。今,東灘区でもその下に武田邸という建物がありまして,もう1つ御影山手に大林邸というのがありまして,これも残していかないかん建物やと思うんですが,今例えば御影では,御影塚町で泉勇之介商店さんが震災後に壊れかけた木造の蔵を建て直して,ただ1つ木造で酒をつくってる蔵ですが,経営がうまくなくなって,またマンションか何か建つんやろうという話になってるんですが,私は何が言いたいかというと,デザイン都市ということを名乗るからにはですよ,何か30億か40億円ぐらい基金を持っててそれを一旦買い取るか何かしながら,民間でまたファンドでも集めながらそれを返してくださいねと,そういうふうな仕組みというものを考えたほうがいいかと思うんですが,私の今のこの意見について局長どうお考えですかね。  そういうとにかく何かを誰かがね,金持ちが維持して,それで後で集めるなら集めるとかそういう仕組みでないと,とにかく経済優先の順位の世の中では,あの建物よかったなという思い出だけが残るということになってしまうと思うんですが,そろそろ何かそれぐらいの予備費ぐらいいうか,お金を持ってもええんやないかと思うんですがいかがかという話です。 137 ◯鳥居都市計画総局長 ちょっと個別物件については,今いろいろ御指摘いただいたけどわからない物件もありますので申しわけございませんが,今景観形成重要建築物のほうで申し上げれば,一応我々も指定候補というのを一応リストアップさせていただいているところです。100件ぐらいあったと思います。それも先ほど言いましたように所有者の同意がなければ,これはできないわけでございますけれども,そういうふうな中からやっていくべしかなというふうに思っておりまして,それは先ほども言いました文化財的価値とか何か非常に難しい面がございますけども,県のほうもなかなか買い取るのは難しいと言ってましたが,やはり買い取るには買い取るなりのやっぱり基準といいますか,そういうのがあるのかな,そういうところは文化財的な保護という意味では文化財課のほうがメーンになろうかと思います。  そういう中で景観行政のほうとしてやっていくのは,先ほど申し上げましたように,地元の方々と一緒になっていろいろ取り組んでいくというような形の中から今の制度設計があるわけでございまして,ちょっと委員の言われましたようなファンドみたいなんがあって買っていけるかどうかいうのは非常に何か難しい議論かもしれませんが,地元の御要望を聞きながら,とにかくそういういい物件がとにかく残していけるように,今後もいろいろお話があったら,とにかく地元の方々と丁寧に話を詰めていきたいなというふうには思います。 138 ◯委員(浦上忠文) とにかく世の中お金がないと進まんことがありますので,なるほどそういう考えもあるなということを考えていただいて,とにかく残すように。歴史を積み上げてきたものを壊してしまういうことは,もう取り返しがつかんことですので,何とかこれも地元の方の要望というよりも市民全体の思いとして聞いていただければありがたいです。  以上です。 139 ◯委員長(川原田弘子) 他にありませんか。 140 ◯副委員長(森本 真) 陳述者の思いは本当によくわかります。その中で出てきたのが,いわゆる塩屋の3文化財といいますか,陳情されたグッゲンハイム邸ともう1つは後藤邸ということと今回のジョネス邸ということでありますけども,後藤邸は具体的に神戸市の所有になってますけども,どういう経過で神戸市が所有をすることになったんでしょうか。 141 ◯油井都市計画総局計画部長 ちょっと私が存じ上げているのでいきますと,平成23年4月に神戸市の関係ですけれども,共済組合から寄贈を受けたという形で神戸市の所有になっているというところは確認をしてございます。 142 ◯副委員長(森本 真) ちょっと僕の資料と違うんですけど,神戸市の共済組合が持ってて,それを神戸市が買い取ったということですか。 143 ◯油井都市計画総局計画部長 共済組合からは移管されたということなんですけど,その前はちょっと私存じ上げておりません,その前の経緯は。 144 ◯副委員長(森本 真) これはネットの情報なんですけれども,所有者の2代目の方が保存・管理を条件に寄附されたということで今,神戸市の所有になってるみたいです。  グッゲンハイム邸は民間の方が持っておられるんですよね,そこら辺はわかりますか。 145 ◯油井都市計画総局計画部長 先ほどの陳述者のほうが持たれているということは存じ上げております。 146 ◯副委員長(森本 真) それでずっと今まで言ってるのは,所有者の同意が得られればという話ですよね。今の状況から言うと,ディベロッパーというか不動産開発会社自身は残す気ないですよね。そこを何とかしたいというような陳情で,1つは先ほども述べられましたように期限が迫っているその期限を延長することが1つと,もう1つは,提示されてるのが3億6,000万ということでありますから,期間が延長になるとこの金額も上がるのかどうなのかはわかりませんけども,要は3億6,000万円の調達ができれば,これは基本的に保存をされると。最終的に神戸市のものになるかどうかは別としてもですよ,そこが肝心で,神戸市の可能な努力と書いてあるのは所有者の同意が得られれば可能な努力しますよというふうに聞こえるんですけど,陳情者はこれを保存・利活用するために,残すために神戸市に陳情,議会に陳情を出しておるわけですよ。だからそういう意味では,残せるための方策として神戸市はどう努力するのかというのが問われてると思うんですけど,どう努力されるんですか。 147 ◯油井都市計画総局計画部長 繰り返しになりますけれども,現在の事業者に対してですね,まずはその保存・利活用について引き続き働きかけていきたいと。今の制度の中でも,今の所有者の中でそういう保存・利活用になって同意されたら,そういう都市景観形成重要建築物に指定すれば,うちのほうで助成の制度がありますよと,そういう中の1つだと思っております。  それから今地域のほうで,その取得に向けていろいろ寄附を募ったりされております。ただ,先ほど言いましたけれども,解体の猶予期限が6月末ということでございますので,やっぱりその時間がかかるということでありますから,神戸市としても事業者に対してその執行猶予期間の延長について地域の思いを受けて十分に話し合うよう引き続き今の事業者に要請をしてまいりたい。実際所有が移った場合という可能性はあると思いますけれども,移った場合については,当然ながら神戸市の所有というよりは買われた本人がいらっしゃるので,その人の同意がとれたら都市景観形成重要建築物等に指定して,いろんな支援メニューがございますので,それらについて神戸市としては行っていきたいというふうに考えております。 148 ◯副委員長(森本 真) 神戸市としては今の所有者が不動産会社であるというのが1つのネックというか,そこにしか訴えられないわけですよね。本当の思いとしては──本当の思いというか,本当は神戸市が残したいと思ったものについて本当にそれが壊されようとするときに守るような──条例でなくてもいいと思うんですけど,守るような施策がやっぱり必要だと思うんです。後で論議される,いわゆるぼろぼろになった危険な家屋については神戸市が乗り出すということになりましたから,反対に先ほども言ってるように景観形成上,そして文化財的にも価値があるものについて本当になくしてしまってもいいのかと,言うたらみんな個人の持ち物ですよ,個人の持ち物についてもどうするべきかというのをやっぱり1つの施策をつくるべきだと思いますし,今陳情者の思いとしては,この旧ジョネス邸を愛する皆さんを広げに広げて買い取って,市民の皆さんにも近隣の皆さんにも本当に楽しめるようなことで保存していこうと言っていらっしゃるので,その思いに応えて,あと延長だけでなくて資金面についても,神戸市が出すんじゃなくて,神戸市が応援できるようなことをちょっと考えていただきたいというふうに思います。  以上,要望しておきます。 149 ◯委員長(川原田弘子) 他に御質疑はございませんか。  (「なし」の声あり) 150 ◯委員長(川原田弘子) それでは,次に陳情第147号について御質疑はございませんか。 151 ◯委員(浦上忠文) 実は私,昔からずっと住宅局のこういう関係の委員会が長くて,マンションの陳情とかそういうのがずっと長い間続いてたときがあるんですが,今回のように特に準工業地域でいきなり南側にマンションが建って全く日が当たらんようになると。そういうようなことを避けるためにもですね,マンションをつくるときにこういう可能性がありますよということをできるだけ業者のほうから説明するようにというような論議がなされてて,この中にそういうことに関係されてた方がおられるかどうかはわからんのですが,そういうふうな指導をしましょうというふうなことを昔の住宅局が言うたようなことがあるんですが,この中でそういうことについて何か覚えておられる方はいらっしゃいませんか,あるいはそう指導しておられるかどうか。  マンションが建ちますよね。それを販売するときに,いやいやこのマンションの南側には前面こういう地域ですから,建って日が当たらんようなこともありますということをその説明の重要事項の中へ入れたらどうやというふうな論議がなされてたんですが,それについていかがかという質問なんですが。 152 ◯阿部都市計画総局担当局長 事業者に対する指導等については制度として当然ございますけども,販売の一環としてそれを重要事項にしていくというふうな話については,私は存じ上げておりません。 153 ◯委員(浦上忠文) 今ちょっとわからんという話があったんであれですが,要するに,ここの千歳町のところで住んでおられた方にすれば,南側に多分マンションが建つということは寝耳に水みたいな話やったやろうと思うんです。多分ですよ,想像で言うとんですが。だけど可能性としてはあるわけですよね。マンションに関する陳情が出てくるこの8割,9割は日照のことで,要するに建築協定や何や,行政が悪いやそういう話もありますよ。だけど基本的には日が当たらんようになるということに対して,あああというふうな思いから陳情を出しておられる。暮らしを守り育てる条例というのはありますけれども,それでしたって条件が合っていれば建物が建つから,また住民の皆さんはあああということになる。あああを繰り返さんためにも──当時ですよ,もう10年以上前の住宅水道委員会みたいなところで,これからはおたくの建物を建てるときに業者に,その入られる方にですよ,入られる方に南側にはこういうのが建つ可能性がありますということを言うことが親切やなと,そういうことを言うていこうやないかという議論があったんですが,そういうことは今しておられないということであればしておられないということ,それだけちょっと確認したくて。 154 ◯阿部都市計画総局担当局長 販売のときに特に南側を中心とした日影についての説明を求めるという動きについては現在のところしておりません。 155 ◯委員(浦上忠文) そういう答えであれば,わかりました。 156 ◯委員長(川原田弘子) 他にございませんか。 157 ◯委員(岩田嘉晃) 時間も押しております。ただ要望をちょっと1点だけ言わせていただきたいと思うんですが,やはりこの陳述本日された方は,やはり今まで事業主との対応,これは地域住民等のやはり不安がかなりあって,こうして本日陳情されたと思うんですね。そしてこれを見ますと,やはり神戸市も今現在いろいろと検討するやら,そしてまた協議中と聞いているとか指導するとかいうことで対応はされているように見えます。  しかしながら,まだまだこの件については今からの話でございますので,まだまだ見守る必要があるのかなというふうには回答を聞きながら思ったわけなので,今後とも住民の不安というのを払拭できるような,やはりこういったいろんな詰めを行いながら,そして向こうの業者というんですか,建築主のほうにもやはり指導できるように引き続いての指導を要望いたしまして,終わらせていただきます。  以上です。 158 ◯委員長(川原田弘子) 他に御質疑は。 159 ◯副委員長(森本 真) 基本的に本当に市議会に出てくる陳情の中でのマンションの関係というのはこういう感じのものが多いですけども,1つは工事の協定書の締結ということで,もうあした業者──建設主が業者決めて,6月23日の説明会をするということになっとるんですけど,市としては協定の締結に向けて努力するということになっとんですけども,この努力というのはどういう努力なんでしょうか。 160 ◯阿部都市計画総局担当局長 現場の状況としましては,先ほど御説明のありましたように,近く建設業者が決まり,工事協定書に向けての説明を行うというふうに聞いておりますけれども,工事協定書自体は,やはり建築主側と住民との合意による紳士的な協定になっております。どちらかが譲らないとなかなか合意を得られないということで,これは強制力を持つものではございませんので,あくまでも紳士協定でございますけれども,その時点でできるだけ双方が折り合うような形で,そういう立場に立って指導に関与してまいりたいと思っております。  以上です。 161 ◯副委員長(森本 真) 基本的に言えば,協定を向こうがというか建築主が持って住民にきょうの陳述の話ですると,もう示しましたよと,合意ができなければ,紳士協定だから別に建築主が工事を始めてもいいということに具体的になるんですか。 162 ◯阿部都市計画総局担当局長 我々としてはそういうことが生じないように取り組んでまいりたいと。取り組み方としては,やはり建築紛争は建築主と地域住民との利害が相反することによって生じる民事上のトラブルでございますから,やっぱりそれにかかわることについては基本的には当事者同士で合意をしていただくということを目指さないといけないわけですけれども,それのお手伝いをさせていただくと,あるいはまた当然事業主のほうに協定を定める意思がないような場合,強く働きかけていきたいと思っております。  以上です。 163 ◯副委員長(森本 真) じゃあ,神戸市としてというか都市計画総局としては,協定の締結というか,お互いの合意ができるように頑張るということでよろしいですよね。  いろいろ問題というか,法の問題もいろいろ書かれておりますけども,本当に住環境といいますか,ここの場所自身は下の線路を越えると長田区で長田と須磨の境のところです。かつ震災でね,大きな被害を受けたところでもありますし,本当に住環境がよくなるように区画整理等々もやられているところでありまして,そういう点では近隣住民がそのマンション建設によって住環境が悪くなるようなことがないようにといいますか,本当にそれはいろいろ規則でええんや悪いんやというのはあるけども,住民の皆さんが本当に安心して住めるような立場で神戸市が努力していただきたいと要望して終わります。 164 ◯委員長(川原田弘子) 他に質疑はございませんか。  (「なし」の声あり) 165 ◯委員長(川原田弘子) それでは,次に報告事項,平成26年度国家予算に対する提案・要望のうち,都市計画総局関係分について御質疑はございませんか。 166 ◯副委員長(森本 真) 最後の6ページに住宅対策で借り上げに係る公営住宅に関する制度の改善及び強化というふうに書かれておりますけども,借上住宅で先ほども質問したばっかりですけど,制度の改善及び強化の具体的な中身,今の問題点等を確認したいと思いますので言っていただきたいと思います。 167 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 国のほうに今具体的に求めておりますのは,先ほども話に出ましたが,URから取得する住宅につきまして12団地,今予定をしてございます。来年度予算たちまちというわけではございません。ただ,それについての財源の確保ということをお願いをしたいと思っております。マネジメント計画で,私どもこうしたずっと計画的に毎年度の事業量を考慮して事業化をずっと図っておるところですが,その中で事業の支障がないように事業費の確保をお願いをしたいと考えてございます。
     それともう1点は,公営住宅制度の中で家賃対策補助というのがございます。入居者が払われる家賃と本来のその家賃額との差ですね,そこを国のほうと市のほうで負担をするわけですが,その部分が国の公営住宅制度の中では借上住宅について5年以上20年というような仕切りがございますので,その5年以上という部分を弾力的に対応していただきたいということでございます。大きくはそれらの点について要望しているところでございます。  以上です。 168 ◯副委員長(森本 真) URから取得する住宅の財源は本当にURとも協議中だと思いますけども,国にも言っていただいて,あと家賃対策補助について,簡単に言えばあれですよね,20年以上継続する方が出てきて5年以上借りなあかんいうことになっとったら,途中でその人がいなくなったときに,それは5年以上借りなあかんことになるから神戸市が困るという中身ですか。 169 ◯遠藤都市計画総局住宅部長 国のほうはですね,5年をスタートに20年という区切りになってるんですが,今神戸市の場合はもう既にここへ来てもう20年になると。そこで本来は制度的にはそこで一旦リセットされるんですね。ということは,そこ5年間の空白ができるというのはやはりおかしいということで,一旦リセットはされるんですが,20年を超えたところから引き続き補助が当たるようにお願いをしたいということを求めてございます。 170 ◯副委員長(森本 真) ちょっと意味がわからないところがあるんですけど,20年超えたら5年間は補助がないということではないですよね。 171 ◯三木都市計画総局担当部長 補足させていただきます。  現在遠藤部長が申し上げましたように,公営住宅制度では補助の対象となるのが借上期間は5年以上20年以下なんですね。居住の安定という意味があろうかと思います。ですから,借上制度としては3年の借上制度というのはないということですね。  ところが,今回我々は20年まず借り上げさせていただいて,その後,移転の猶予の方とか入居継続の方は今回対応させていただこうということになりますと,例えば20年超えて3年間の方もいらっしゃると思いますね。1年間の方もいらっしゃると思います。そういうところも可としてくれ──補助の対象としてくれと,5年以上必ず契約しないと補助の対象にしないというようなことはやめてほしいというようなことを要望したいと,こういうことでございます。 172 ◯副委員長(森本 真) わかりました。結構です。 173 ◯委員長(川原田弘子) 他にないですよね。  (「なし」の声あり) 174 ◯委員長(川原田弘子) では,次に報告事項,都市再生緊急整備地域の拡大について御質疑はございませんか。 175 ◯副委員長(森本 真) 要は整備地域を倍にふやしたということでありまして,ウオーターフロントはみなと関係でありますけれども,これきょうの新聞にも載ってますけども,容積率がたくさんとれて高いビルも建てられるということになっておりますが,先ほども景観形成というか,フラワーロードを中心として景観をいろいろよくしよういうことで,今全部同じような高さでフラワーロードの両筋並んでますけども,具体的に民間事業者が大きなビルを建てますよと,この地域で高いビルを建てますよといった場合は,これは認められることになるんですか。 176 ◯鳥居都市計画総局長 一定の要件がいろいろございまして細かく書いてますけど,公共貢献とかそういうのを含めましていろいろやっていただくことによって,従来の都市計画制度の適用除外が可能となるということでございます。ミントが御存じのように既にこれ制度を利用してできてまして,もともとあそこは容積率800%ですけど1,600%であの建物建ってます。あのものが景観上どうなのかと,そういう議論かと思いますけど,あれはあれでいいのかなと我々も思ってまして,だから必ずしもこれから制度が緩まったからどんどん何か高い建物が建つとかいうことではないというのが1点と,もう1つ申し上げておきますと,景観行政のほうとしての高さの眺望景観のライン設けてます,しおさい公園からですね,そういう規制もございますし,いろんな形の規制はございますので,全体の中でどうしていくべきか,それは議論していくので,別に民間が言うたから何でものんずるでどんどん高いものが建っていくとかそういうことではございません。 177 ◯副委員長(森本 真) それともう1つ,先ほど言われましたけど,民間の都市再生事業者が行って公共の施設の整備に伴う事業ということになってますけど,例えばですけど,先ほどミントを言われましたけど,ミントで公共施設というのはどこに当たるんですか。 178 ◯油井都市計画総局計画部長 ミント神戸は新聞社の跡地で建てたところですけども,御存じのとおり1階がバスターミナルという形になってございます。そういう意味で,ミントの敷地の1階を一部交通広場として整備をしたということと,形上見えないんですけども,その1本東側の道路については,ミントがセットバックをして車道が広がったりとかですね,デッキ部分についても歩行者デッキを整備したりとか,そういったことで公共貢献をしていただいているということでございます。 179 ◯副委員長(森本 真) 今言われてるのは,要は三宮駅,阪神,阪急──阪神はちょっと下に埋まってるのかなというふうに思われますけど,その上部ということになると,それは私鉄,JRも含めて,これは公共施設という認識ですよね。 180 ◯鳥居都市計画総局長 いや,それはそうじゃなくて,通常社会資本として整備すべきようなものでございまして,だから先ほどのバスターミナルとかいうのは当然ミントにしてみたら別に要らないものですよね。それを要は広く市民の方というのか,そういうことに開放していると,そういうことでございますね。そういうのが公共貢献ということです。そういうのはどれがメニューかいうたら,別にこれはメニューがばっとリストがあるわけではございませんので,それぞれいろいろ事業者とお話ししながら,それは決めていくことになります。 181 ◯副委員長(森本 真) 神戸市がするというのではなくて,基本的には民間活力というかね,民間事業者ということになってますが,本当に景観──いろいろな規制もあるかとは言いましたけども,この間でも結構高いタワーマンションいっぱい建って,海から見ると本当にたくさんタワーマンションが建ってるなというのは思いますし,本当にそれよかったんかなという,六甲山が隠れてしまうというようなこともありますので,広げて大型──大阪に対抗するとか京都に対抗するとかいろいろ言われてますけども,本当に市民に役立つような中身にしていただきたいということだけ要望しておきます。 182 ◯委員長(川原田弘子) 他に質疑はありませんか。  (「なし」の声あり) 183 ◯委員長(川原田弘子) では,次に報告事項,条例に基づく老朽危険家屋対策の支援制度について御質疑はございませんか。  (「なし」の声あり) 184 ◯委員長(川原田弘子) 次に,報告事項,神戸市総合交通計画(案)に関する意見提出の実施について御質疑はございませんか。 185 ◯副委員長(森本 真) まだパブリックコメント最中だと思いますけども,ちょっと本文読ませていただいて気になることが載ってましたので,ちょっと確認をしたいんですけど,公共交通の利用実態ということで,市バスの乗車人員が経年的に減少していると。その理由が,定期外利用の減少は2008年──平成20年10月より敬老パスが有料化されたことが影響していると考えられますと,乗車人員の減少が続くことで将来にバスの運行維持が難しくなるという状況が懸念されますということで現状報告が載っておるんですけども,都市計画総局がつくったので,その認識は間違いございませんか。 186 ◯油井都市計画総局計画部長 都市計画総局がこの計画の案をまとめておりますけれども,いろんな庁内の関係部局が入って議論してやってございます。この移動の状況の市バスの乗降人員を経年的に出たデータからそういうふうに解析をしているということでございます。 187 ◯副委員長(森本 真) 解析してるというのは事実だという認識でよろしいですかね。敬老パスが有料化されて高齢者の皆さんの移動手段としてバスに乗れなくなったと。そしてこの後書いてあるのは,もう1つ今回から福祉パスも改悪をされまして,保護世帯の皆さんが有料になったので,その分も減ると思われますけど,乗車人員が減少していることで将来的にバスの維持が難しくなるという認識だと思うんですが,反対に──これは現状なんですが,それを回避していくというか,市民の皆さんの交通の利便性を高めるのがこの計画だというふうに思いますし,公共交通を中心とした交通環境を目指すというのが副題についてますので,これに対する対応というのは何かお考えでしょうか。 188 ◯油井都市計画総局計画部長 もともとこの計画の目指すべき交通環境が,公共交通を中心に自家用車であるとか自転車,歩行者がバランスよく組み合わされた交通環境をつくっていくということでございます。そういった意味で,やはり公共交通──今から──高齢化されてますけれども,実際今までは車で利用できよった人がなかなかやっぱり車では利用できない,そういう面で公共交通の必要性というのは増してくると思いますので,そういった意味で公共交通をさらに利用してもらうように,そういったことで取り組みの方針をまとめております。  (「議事進行」の声あり) 189 ◯委員(浦上忠文) この報告はですね,神戸市総合交通計画を意見提出の実施をしますという報告であって,交通計画そのものを議論する場ではないと思うんです。その点について,この中に踏み込んでいったら,またこれ膨大な時間を費やすようなことになると思うんですが,その点,委員長ちょっと指導して意見を述べていただければありがたい。 190 ◯委員長(川原田弘子) 意見提出の実施についてですけれども,中身もそのとき疑問であったらということはあると思いますので,まだほかにいろいろありますから,それも踏まえて質問していただきたいと。 191 ◯副委員長(森本 真) いいですか,委員長,そんな長々。 192 ◯委員長(川原田弘子) 関連することですのでということ。 193 ◯委員(浦上忠文) わかりました。 194 ◯副委員長(森本 真) 先ほども言われましたけど,公共交通を中心にというのと,方針としては地域の暮らしを支える交通環境の形成と,ここはちょっと歩いて健康になるという言葉も少し入っとるんですけども,そうじゃなくて,利用しやすい公共交通図で,神戸市としてやるべき市バスや地下鉄やポートライナーや等々本当に使いやすいようにすべきことだと思いますし,それを利用できないような市民がふえるというのは大変残念なことですので,検討をしていただいて,バスの運行維持ができなくなるような事態を食いとめていただきたいと要望して終わります。 195 ◯委員長(川原田弘子) ほかよろしいですか。  (「なし」の声あり) 196 ◯委員長(川原田弘子) では,次に報告事項,配偶者からの暴力被害者のための市営住宅目的外使用に関する要綱(案)に関する意見公募の実施について御質疑はございませんか。  (「なし」の声あり) 197 ◯委員長(川原田弘子) 次に,報告事項,谷上地区損害賠償請求控訴事件について御質疑はございませんか。  (「なし」の声あり) 198 ◯委員長(川原田弘子) 次に,報告事項,市街地再開発地区(六甲道)における市営住宅の共益費については,皆さん御理解いただけましたでしょうか。  (「なし」の声あり) 199 ◯委員長(川原田弘子) 次に,この際,都市計画総局の所管事項について御質疑はございませんか。 200 ◯委員(高瀬勝也) 先日,森バスの運行社会実験の御案内をいただきました。この6月15日から開始をするという──1カ月間ということなんですけれども,ちょっと気になるのが運行時間がですね,9時半ごろからということで開始時間がなっております。しかも摩耶ロープウェー山上駅(掬星台)からとなっておるんですが,これはケーブルの出発時間が10時だと思うんですが,この第1回目,15,16で実際利用された方──この第1便利用された方っていらっしゃるんですか。 201 ◯油井都市計画総局計画部長 委員御指摘のように,6月15日からスタートしまして6月15,16,2回やってございます。実際は数名利用したということでございます。  もともとこういう時間設定をした理由でございますけれども,昨年度は確かにビューラインとセットということで10時半ごろスタートしたんですけれども,昨年いろいろ調査してアンケートしてみますと,六甲山を東西に移動するような需要が結構あったりそういう意見もあったということでございます。今,山上へのアクセスの方法として六甲・まやビューラインがございますけれども,それ以外に阪急六甲から阪急バスが出てございます。それについては9時台には山頂に上がってきているということ,それと私も昨年もいろいろ実際調査のときに現場へ行きましたけれども,朝早い段階からハイカーが山上に来ているということもありまして,今回の社会実験では,確かにビューラインよりスタート時間は早いんですけれども,そうした東西の連絡,それとかハイカーの利用でどれぐらいの需要があるのか,そういったことを見ようということで今回10時前にスタートしたということでございます。 202 ◯委員(高瀬勝也) よくわかったんですけれども,要はハイカーの方がね,もう少しケーブルの出発時間が──今くしくもおっしゃったんですが,ケーブルの時間がもうちょっと早くならないかというようなお声もあったりしてですね,ちょうどこの時間を見ますと9時半からということですので,せめてこの1カ月間だけでもケーブルの出発時間をこれに合わすとかですね──いう工夫はされないんですか。 203 ◯油井都市計画総局計画部長 今回の森バスの社会実験の目的がですね,ちょうど摩耶山上,観光地でございますので,その中で森林植物園から六甲山牧場というのが公共交通がないということで,その間,回遊性の向上を図るために社会実験をする。実験としましては,既存の交通機関をベースに,そうした空白のところについてどんだけの需要があるかということを見るためにやらせていただいているということで,前回はバスが来てもまだ出発してなかったので,それより早い段階ということで,その需要を見たいということで設定をさせていただきました。 204 ◯委員(高瀬勝也) わかりました。いずれにしても,そういう早い時間からのケーブルの利用というのも需要がありますので,そちらのほうの御検討もぜひ進めていただければと要望して終わります。 205 ◯委員長(川原田弘子) 他に御質疑はございませんか。  (「なし」の声あり) 206 ◯委員長(川原田弘子) 他に御質疑がなければ,都市計画総局関係の審査はこの程度にとどめたいと存じます。  当局どうも御苦労さまでした。  なお,委員の皆様におかれましては,都市計画総局が退室するまで,自席でしばらくお待ち願います。 207 ◯委員長(川原田弘子) それでは,これより意見決定を行います。  まず,第36号議案神戸市営住宅条例及び神戸市厚生年金住宅条例の一部を改正する条例の件についてはいかがいたしましょうか。  (「異議なし」「異議あり」の声あり) 208 ◯委員長(川原田弘子) 原案を承認するという意見と原案を承認しないという意見がありますので,これよりお諮りいたします。  原案を承認することに賛成の方の挙手を求めます。  (賛成者挙手) 209 ◯委員長(川原田弘子) 挙手多数でありますので,本件は,原案を承認することに決定いたしました。  次に,陳情第142号,陳情第146号及び陳情第155号の3件について,一括して各会派の御意見をお聞かせ願います。  民主党さん,お願いします。 210 ◯委員(岩田嘉晃) 借上住宅の関係ですが,入居者の継続入居を求める陳情については,今後も継続することは,市民負担による一般財源で補っていることや,現在入居の方には希望に沿った地域の市営住宅に住みかえていただくことを基本とし,福祉部門との連携や複数予約できる完全予約制や,予約いただいた住宅が確保されるまで借上期間の満了後5年以内をめどとした移転の猶予や,要介護3以上の方,また重度障害者の方,85歳以上の方など配慮を要する方の入居継続を柱とするなど,いろいろと対応されております。今後も引き続き一層丁寧できめ細かい対応を求めます。  また,フレール浜山1号館の買い取りについては,1号棟と2号棟は仕様が異なるという点から,2号棟につきましてはシルバーハイツという特別な仕様であることから買い取り対象としていることは理解できるため,当局の説明を了とし,審査打切とさせていただきます。 211 ◯委員長(川原田弘子) 公明党さん。 212 ◯委員(高瀬勝也) これまでも申し上げてきましたけれども,入居者お一人お一人の事情が異なるため,丁寧できめ細かい対応が十分なされることが必要であることは言うまでもありません。また,県の借上住宅と混在している地域もあるため,県の継続条件と極端な差が生じてはならないと考えております。  本年3月に発表した借上市営住宅についての神戸市の考え方によりますと,継続条件として,85歳以上,要介護3以上,重度障害の方としたところであり,また生活圏に配慮した住みかえを行うための完全予約制や移転の猶予も行うとしていることから,契約に従って順次返還していくことを基本とする中では大きな前進をしたのではないかと考えております。また,URから借り上げている12団地を買い取りの対象としたことも,本市の財政事情を鑑みると前向きな決断ではないかと考えております。期限どおり返還を希望する民間オーナーの物件にお住まいの方や既に転居済みの方などとの公平性の観点,また財政面でも希望者全ての継続入居は困難ではないかと考えております。  また,話し合いに幹部職員の出席を求めている点については,入居者との話し合いの場に参加する職員は市の立場を代表して来ているため,その場の声は本市に届くものと考えております。  また,フレール浜山1号棟の買い取りについては,2号棟はシルバーハイツという特別仕様のため買い取りの対象ですが,1号棟は一般住宅のため買い取り対象としていないことから,本市の方針どおりで問題ないと考えます。よって,打ち切りとします。 213 ◯委員長(川原田弘子) 自由民主党さん。 214 ◯委員(平井真千子) 当局の説明をおおむね是といたしまして,結論は3件とも打ち切りといたします。  142号については,障害や年齢による転居困難のお声にお応えをして,特に自立困難な方を優先して継続入居を決めてきたことは非人道的とは言えないと考えます。住みかえについても移転の猶予を設けるなど,混乱を避けるための方策は一定とられていることを評価しまして,今後も個々に丁寧に対応していただけるように見守ることといたします。  陳情第146号ですが,これまでの陳情の文書や口頭陳述という場におきましても,入居者のお声や実情を局長以下幹部職員も直接お聞きし,それに対して真摯に対応しているものと信じたいと思います。今後も説明会の場も設けていくということですし,そういった中で個別に入居者と対応していく中でしっかりと実情把握に努めていただき,局内での情報共有にももちろん努めていただくことを基本としたいと思います。  155号については,URの借り上げのうち特殊な仕様の住宅のみ買い取るという方針を是といたします。 215 ◯委員長(川原田弘子) 自民党神戸さん。 216 ◯委員(岡島亮介) 借上住宅の件ですが,財政負担という負担の公平性の観点から,当初から言われているように契約に従って順次返還していくということについては我が会派も同じ意見を持っております。  しかし,特に配慮が必要な弱者といいますか,そういった障害者といいますか──方々に対しまして私たちも要望をした結果,市の考え方というものが提示をされまして,これは完全予約制や移転の猶予あるいは入居継続などのいわゆる線引きというものを提示したわけですが,この線引きにのっとってそれぞれの住民の──個々の住民の方々に御丁寧に説明をし,また理解を求める努力を今後していただくということで,審査打切をしたいと思います。  シルバーハイツ,例のフレールにつきましては,1号棟はシルバーハイツではないということですから,市の方針を是としますし,市長への手紙につきましては,個別の要望にも組織として随時お話し合いを進めていることですし,市長の手紙もありますから,これも市の報告どおりこれを是として審査を打ち切りたいと思います。 217 ◯委員長(川原田弘子) 日本共産党さん。 218 ◯副委員長(森本 真) 共産党としては,全ての陳情について採択を主張いたします。  142号については,線引きというか,多くの入居者の皆さんの思いに応えると。転居したい方もおられるのは事実ですけども,多くの皆さんがそのまま継続入居したい,かつ線引きされると出ていかざるを得ない人がその残る人の世話をしたり反対なことも起こっておりまして,地域のコミュニティーを本当に引き裂くようなことはやめるべきだというふうに思います。  155号のフレール浜山について,いわゆる様式が違うんだというふうに言われておりますが,協定書もなくても神戸市営住宅として買い取ることができるという中身になっておりますので,別の陳述者が言いましたけども,神戸市が7,000戸の市営住宅を削減するうちの半分以上がこの借上住宅ということになっておりますので,そういう住宅を買い取って市民の住居を守るというのが大事だと思います。  また,幹部職員自身は,これまでの答弁でもなかなか入居者の実情については知ってる知ってると言いながら,具体的中身,本当に知らない感じですので,幹部職員も出てきて入居者の思い,またオーナーの思いに応えるようにしていただきたい,陳述者と同じ思いですので,採択を主張いたします。 219 ◯委員長(川原田弘子) みんなの党さん。 220 ◯委員(大石よしのり) 142号につきましては,これまでも同じような陳情をいただいていまして,本当に該当する方々に対しては胸の痛む思いではあります。ただ,神戸市としても個々の事情に鑑み,柔軟な対応をすると,懇談会も設置されて一定の方針も出されています。また,既に転居された方もおられるということでありますので,どこかでこういったものは線引きをしないといけないのかなと思います。したがって,採択には至りません。  146号については幹部職員の出席を求める陳情ということですが,神戸市の職員は全て幹部職員並びに市長の代表であると考えていますので,こちらも採択には至りません。  155号については,フレール浜山1号棟,2号棟,同じ屋号ですが,仕様実態が異なるため,こちらも同内容で採択には至りませんので,一括審査で不採択。 221 ◯委員長(川原田弘子) 住民投票☆市民力さん。 222 ◯委員(浦上忠文) 3月にいわゆる市の考え方,借上市営住宅についての神戸市の考え方というのが出てきましてから,ますます問題は混迷化してまいりまして,85歳以上の人,要介護3以上,身障1・2級だけを残すというふうな考えは一体どんなところから出てくるんやと。誰が聞いてもですよ,病院をつくるのか特養をつくるのか収容所をつくるのかみたいな発想ではありませんか。  もう1つ,先ほど19年にオーナーさんに20年以降もする意欲がありますかということを聞かれてたのは,明らかに20年以降も残さねばならないという考え方からやっておられたんやと思います。私の独自の調査によりましても,7割以上のオーナーさんが絶対に神戸市の言うとおりにはせえへんぞと,そして今まだ2~3年あるからおとなしいしとるけど,こんなもん大問題になるぞと言っておられます。もう1度この問題は,私が常に主張しておりますように,前野助役と金芳本部長を呼んできて20年問題のスタートからやらんことには解決に至らないと思います。したがって,陳情については全て採択を主張します。 223 ◯委員長(川原田弘子) 以上のように,各会派の御意見は採択,不採択,審査打切の3つに分かれておりますが,本日結論を出すことについては意見が一致しておりますので,これよりお諮りいたします。  まず,本陳情について採否を決することに賛成の方,念のため申し上げますと,採択と不採択の結論を主張される方は挙手願います。  (賛成者挙手) 224 ◯委員長(川原田弘子) 挙手少数であります。  よって,本件は採否を決しないことに決定いたしました。  したがって,審査打切となりました。  次に,陳情第144号について各会派の御意見をお聞かせ願います。
     民主党さん。 225 ◯委員(岩田嘉晃) 旧ジョネス邸は幕末の開国後に外国人の避暑地として栄えたいわゆる塩屋の海岸沿いに大正時代に建てられた木造の建築物であります。中を見ますと,日本の寺院建築などが盛り込まれた和洋折衷の洋館であります。県の文化財課も評価されており,県の近代住宅100選にも選ばれております。ジョネス氏が帰国の際に,過去の川崎重工の顧問弁護士だった山田さんが買収し,引き続きその後,国鉄の拡張工事で大半が取り壊された中,山田さんの尽力で63年,現在に移設されまして,塩屋の景観保全に尽力したという経緯もあります。  陳情でも,旧ジョネス邸は地域の文化,歴史と深く結びついた建築物であり,重要な歴史的建築物と言えます。後世に歴史を残すことは私たちの責務とも言えます。つきましては,保存・利活用に関する陳情は神戸市としても可能な限り努力するということであり,採択を主張いたします。 226 ◯委員長(川原田弘子) 公明党さん。 227 ◯委員(高瀬勝也) 旧ジョネス邸は兵庫県のひょうごの近代住宅100選にも選ばれ,塩屋地域の歴史的かつ文化的な建築物であります。また,日本建築学会から保存の要望が出されたり県に対しても保存・利活用等について要請を行うなど,当該地域にとって欠くことのできない大切な建築物であると考えられるため,本市としての可能な努力は必要と判断いたしまして,採択といたします。 228 ◯委員長(川原田弘子) 自由民主党さん。 229 ◯委員(平井真千子) 現在,保存・活用に向けて多方面に協力を求めて運動されていることによって,ようやく関心が高まってきている段階にあります。これが6月末で猶予期間が終わり協議が打ち切られてしまっては非常に残念に思われます。塩屋地域の情緒を形成している洋館群の存在意義を認めて保存・活用に積極的に協力することを求めて採択します。 230 ◯委員長(川原田弘子) 自民党神戸さん。 231 ◯委員(岡島亮介) 結論から言いますと採択をします。  市は期間の延長あるいは景観形成重要建築物の指定など,所有者に同意が得られるよう市としてもっと努力を指導する必要があるのではないか。そしてできるだけ多くの方がこの建物を保存をしていただけるような運動をもっと盛り上げていただいて,働きかけていただきたいということで,採択です。 232 ◯委員長(川原田弘子) 日本共産党さん。 233 ◯副委員長(森本 真) 共産党も採択を主張いたします。  歴史的文化財でありますし,これまでもいろんな洋館が潰されるといいますか,マンションに変わったり等々いう問題が起きました。地域の皆さんを中心に現地保存そして利活用に向けて取り組まれることに敬意を表すとともに,神戸市が本当にこういう歴史的文化財を残すような施策そのものもつくっていかないといけないと思いますし,努力を地域の皆さんとか会の皆さんと神戸市が力を合わせて兵庫県も取り込んで保存されることを望んでおりますので,採択です。 234 ◯委員長(川原田弘子) みんなの党さん。 235 ◯委員(大石よしのり) 阪神・淡路大震災以降,歴史的な資産がたくさん失われましたけれども,辛くも生き延びたといいますか,残ったこのジョネス邸,地域の方々の熱い思いもあって,ここまで運動が盛り上がってきています。デザイン都市・神戸にふさわしい建物としてもう1度残すことを最大限の努力をしていただきたいという思いを込めて採択を主張します。 236 ◯委員長(川原田弘子) 住民投票☆市民力さん。 237 ◯委員(浦上忠文) 採択でありますが,この陳情の要旨の趣旨の中で神戸市としても可能な限りの可能な限りというのをとれというぐらいの思いで,神戸市として努力せいと,そういう意味で採択を主張します。 238 ◯委員長(川原田弘子) 全会派の御意見が採択で一致しておりますので,本件は採択とすることに決定いたしました。(傍聴席より拍手する者あり)  傍聴の方は御静粛にお願いをいたします。  次に,陳情第147号について各会派の御意見をお聞かせ願います。  まず,民主党さん。 239 ◯委員(岩田嘉晃) まず陳情の趣旨ですが,マンション建設についてこれまでの日照やプライバシー,そしてまた騒音等の問題を事業主に説明を求め,工事協定書の締結や説明を求めたが拒否され,神戸市からの指導によりまして説明会を開催されました。双方が歩み寄った話し合いができていないということで,居住者の不安を考えますと,今後地域住民が納得できる詳細な説明が求められると思います。  また,建設許可を出さないことにつきましては,建設基準関係規定に適合しているかの審査であり,規定に適合されていれば交付されますことをつけ加えさせていただきます。今後住民と建築主の合意を得るように神戸市としても指導するよう要望を付して,審査打切とさせていただきます。 240 ◯委員長(川原田弘子) 公明党さん。 241 ◯委員(高瀬勝也) 南側隣地にマンションが建設されるとなると,部屋によっては日当たりや眺望がこれまでと一変し,かつ防火対策,プライバシーの問題,ごみの問題など日常生活上起こり得るさまざまな問題が考えられます。したがって,建築に際しては近隣の合意が大切ではないかと考えております。  本陳情につきましては,陳情者の思いは理解できるものの,建築許可を出さないことについては,近隣住民の合意がないことを理由に手続をとめられない,このことについては御理解いただく必要があるのではないかと考えますので打ち切りとしますが,陳情者のさまざまな懸念に対して本市としてでき得る限りの調整を行うことという要望をつけさせていただきます。 242 ◯委員長(川原田弘子) 自由民主党さん。 243 ◯委員(平井真千子) 陳情者の方の不安の思いは理解をいたしますけれども,建築計画への要望が全て聞き入れられなかった場合にも建築許可の手続が関係規定に適合していればとめられないということは仕方がないことです。そこで,それまでに少しでも説明会などで誠意ある態度で話し合いを持っていただくよう業者に対して指導を行うことを強く求めた上で,審査を打ち切りとしたいと思います。 244 ◯委員長(川原田弘子) 自民党神戸さん。 245 ◯委員(岡島亮介) これはそもそも民民の問題でありまして非常に難しいんですけれども,住民の皆さん方の思いと建築主さんの思いといろいろあるわけですが,中に入って当局は今お住まいの住民の方々の意見を尊重しつつ,建築主に対してお互いが折り合いが求められるようなことで,そして協定が結んでいけるように神戸市がいろいろと中に入ってこの問題を解決をしていくということを神戸市に対しては要望しまして,打ち切りにします。 246 ◯委員長(川原田弘子) 日本共産党さん。 247 ◯副委員長(森本 真) 共産党は採択を主張します。  基本的には,建設計画について近隣住民の要望をちゃんと話し合って,それによって協定書を締結すると,その締結ができなければ建設許可を出さないでほしいというマンションの皆さんの思いです。これまでもいろいろマンション建設に関して,いろいろ都市計画総局の中でも審議をされましたけども,本当にもと住んでいる皆さんと,これから新しくつくられるところの皆さんと本当に仲よくするためには,建設計画の段階で近隣住民の皆さんが納得するというか,同意を得てやるというのが必要だというふうに思います。そういう点で陳情者の思いよくわかりますので,採択を主張いたします。 248 ◯委員長(川原田弘子) みんなの党さん。 249 ◯委員(大石よしのり) こういった案件はよく御相談いただいて,民民の間ですが,解決をさせていただいています。なかなか委員会にかけられるということ自体が珍しいと思うんですけれども,それぐらい悲痛な思いを持って向かっておられるのかなと思っています。  陳情書を上げられてから業者が動いて,当局も真摯に向き合ってようやく前に進んできたやに聞いていますので,今後はやっぱり当局としては,きちんと個々の案件にも指導監督のもとに動いていくように要望いたしまして,これについては打ち切りとさせていただきます。 250 ◯委員長(川原田弘子) 住民投票☆市民力さん。 251 ◯委員(浦上忠文) 住民投票☆市民力は趣旨採択を主張します。といいますのは,3番,4番は,やっぱりこれどうしても苦しいんです,これね,建築許可を出さないとかこのあたりはね。ただ,この悩んだ方が住環境を守り育てる条例を目の前にして,これなかなか助かるやないかと,その中の条例にも,市長は工事を中止することができるみたいなとこもあるんですよ。それを見たら喜んでいただけるんですが,いざいろいろやってくると何ら押さえるとこがでけへんなと。ですから,住環境を守り育てる条例というものをなお1歩前進して,今までの民民の話いうんやなしに,民民でもめたときに出てくるのが公というのの仕事ですから,公がもう少しこの両者をリードできるようなことを当局に頑張っていただきたいという意味で趣旨採択を主張します。 252 ◯委員長(川原田弘子) 以上のように,各会派の御意見は採択,趣旨採択,審査打切の3つに分かれておりますが,本日結論を出すことについては意見が一致しておりますので,これよりお諮りいたします。  まず,本陳情について採否を決することに賛成の方,念のために申し上げますと,採択と不採択の結論を……(発言する者あり)  打ち切りにしますか,採択にしますか。 253 ◯委員(浦上忠文) 採択。 254 ◯委員長(川原田弘子) 採択,審査打切の2つに分かれておりますが,本日結論を出すことについては意見が一致しておりますので,これよりお諮りいたします。  まず,本陳情について採否を決することに賛成の方,念のために申し上げますと,採択と不採択の結論を主張される方は挙手願います。  (賛成者挙手) 255 ◯委員長(川原田弘子) 挙手少数であります。  よって,本件は採否を決しないことに決定いたしました。  したがって,審査打切となりました。  なお,審査打切を主張された会派の中で当局に対して要望を付したいとの意見が多数ありましたので,私のほうで要望内容を取りまとめ,当局に伝えることにいたしたいと存じます。  以上で,意見決定は終了いたしました。 256 ◯委員長(川原田弘子) 本日御協議いただく事項は以上であります。  皆様方とによります本委員会は本日が最後になろうかと存じますので,私と副委員長から一言ずつ御挨拶を申し上げます。  皆様,本日はお疲れさまでした。この委員会はちょっと委員長が3回かわるということがあったんですけども,いろいろありましたが,最後まとまって終わりたいと思います。1年間ありがとうございました。 257 ◯副委員長(森本 真) 1年間,副委員長として委員長を支える人が4回,4人なったという珍しい委員会でもありましたが,この委員会では議員初の要援護者条例の審議でありますとか,今回借上住宅や新長田再開発などの問題,いろいろ問題が全て解決されたわけではないですけども,いろんな前進があった委員会だというふうに思いますし,私もたくさんしゃべらせていただいて皆さんの御期待に沿えたのではないかなというふうに思いますので,今後とも皆さんどうも御苦労さまでした。今後ともよろしくお願いいたします。 258 ◯委員長(川原田弘子) お疲れさまでした。  本日の委員会はこれをもって閉会いたします。   (午後3時11分閉会) 神戸市会事務局 Copyright (c) Kobe City Assembly, All Rights Reserved. No reproduction or republication without written permission. ↑ ページの先頭へ...